物流業者の駐在と請負の違い
現状物流業者本社へ電話やメールで依頼している業務(出荷トラック手配+フライトアレンジ)を、同物流業者の担当者を弊社に駐在させ、同じ業務を行ってもらうことは請負となるのでしょうか?
投稿日:2016/12/16 14:19 ID:QA-0068477
- Memory Motelさん
- 栃木県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の指示によって駐在させ勤務してもらうとなりますと、もはや請負ではなく他社の労働者を自ら使用しているものと判断され、いわゆる労働者供給の受け入れとして職業安定法違反を問われる可能性が高いものといえます。
そうではなく、あくまで先方側の自由意思によって駐在勤務に応じ、かつ業務内容も変わりなく業務に関わる指示・命令も従来通り御社ではなく物流会社が行うという事であれば、単に便宜上駐在しているだけで業務の性質自体は変わりませんので、請負業務として成立するものといえるでしょう。
投稿日:2016/12/16 21:36 ID:QA-0068487
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
委任と請負の違い
▼ 取引相手の社員を自社に常駐させ、物流手配業務を委託する目的は、「一定の結果を出す」ことではなく、「一定の事務(委託業務)を処理する」することなので、法的には、請負契約 = (民632条)ではなく、委任(準委任)契約 = (民643条、民656条)となります.
▼ 委任では、法律行為に限定され、事務委託の場合は、準委任が対象となります。業務委託は、法的には準委任契約ということになりますので、その線に沿って進めて下さい。
投稿日:2016/12/18 11:30 ID:QA-0068492
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。