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契約雇用スタッフの派遣

弊社で契約社員としてご就業される方ですが、
ご就業頂くお客様先常駐のポジションで、お客様先と弊社との契約は派遣契約です。

その場合、弊社との契約は有期雇用の「期間限定の対象外」となるかと思いますが
その際の期間制限の対象外となる理由についてはどのようにしたらよいのでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2016/12/16 11:46 ID:QA-0068475

派遣1さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣期間の制限対象外となるのは、派遣労働者が有期雇用の場合ではなく、派遣先の事業が有期事業で一定の期間で業務が終了する場合になります。

従いまして、契約社員である事をもって派遣期間を無制限とする事は出来ませんので注意が必要です。

また、派遣期間がどうであれ、契約社員として締結された契約期間を含めた雇用契約内容は遵守しなければなりませんので、この点も注意が必要です。

投稿日:2016/12/16 21:20 ID:QA-0068486

相談者より

服部様、ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/12/19 11:57 ID:QA-0068500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約社員の派遣問題

▼ 労働契約に予め雇用期間が定められている契約社員も、雇用期間の定めのない正社員と同様、労働者派遣法の条件を満たせば、派遣社員とすることが出来ます。
▼ 然し、雇用期間が派遣期間に満たなければ、途中で交替することが必要になりますので、雇用期間の延長や途中交替の事前合意がなければ、事実上、そのような契約は成立し難いことになります。
▼ 派遣契約によって保証されるべき対象は、「労働の質と量」であって、出向契約の様に、特定の労働者ではありません。従って、派遣先が派遣労働者を指定できない一方、契約対象が保証できれば、契約途中での派遣労働者の交替も可能です(紹介予定派遣の場合は除く)。
▼ ご質問の意味が今一つハッキリ分り兼ねますが、当該契約社員を派遣するなら、最低でも、雇用期間を派遣期間終了時期まで延長しておく措置が望ましいと思います。

投稿日:2016/12/17 11:46 ID:QA-0068489

相談者より

川勝様、ご回答いただきありがとうございました。
質問がはっきりしておらず、失礼致しました。
派遣の対応で不明確な点が出て参りますため、
また質問させて頂く際には、より詳細を記載するようにいたします。

投稿日:2016/12/19 11:59 ID:QA-0068501大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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