精神障害者等級取得者について
長期休業中(メンタルダウン)の社員が「精神障害者(2級)」の認定を受けていることが判明しました。
本人からの申告ではなく、たまたま年末調整関連の本人からの資料に添付されていたことで、その事実を会社としては認識した状況です。
①この場合、認定を取得した経緯について、本人からヒアリングすることに問題はありますか?
→ 機微情報なので対応は慎重にならざるを得ないと考えますが、休職中なので取得に至った経緯・背景は会社として把握しておくべきとも考えます。
②障害者認定を取得したことにより、会社の復職プログラムも含めた休職期限に影響を及ぼすことはありますか?(毎月の産業医面談は実施しているものの、復職できる状態には程遠く、休職期限満了になる可能性が高いもの)
以上、宜しくお願いします。
投稿日:2016/12/15 16:20 ID:QA-0068472
- hirohiro04さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人から提出された資料である以上、業務への影響等を理解する為記載内容について確認されることは問題ございません。勿論、目的を超えるような内容まで聴取する事は出来ませんし、聴取された内容については本人の許可がない限り開示されない事も必要です。
また、休職期限については、通常であれば障害者認定と直接関係なく会社が休職規定に基づき決められているはずですので、聴取によって新たな業務への影響の事実等が判明しない限り、特に変更する必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2016/12/16 18:52 ID:QA-0068485
相談者より
明確なご回答を戴き有難うございました。
大変参考になりました。
投稿日:2016/12/19 09:49 ID:QA-0068494大変参考になった
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