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人員整理について

お世話になります。

業績不振により、人員整理を考慮するうえで、
以下について合理性があるかご教示頂きたいと思います。

夫婦で同じ会社に勤めている場合、
① 夫・妻いずれかをリストラする
② 夫・妻いずれかを正社員からパートに雇用形態を変更する
2点とも、いずれかの扶養に入れるということを考慮しています。

あくまで、その人の能力や貢献度などを見ることは重々承知しつつも、
他の社員から見て割り切れない思いになることを踏まえて、
会社としてこのような対応が可能かお聞かせください。

もちろん、このことで、夫婦共々辞めるという選択に陥ることもあり得ますが、
合理性という観点でアドバイスいただければと思います。

よろしくお願いします。

投稿日:2016/12/08 14:51 ID:QA-0068390

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、整理解雇やリストラの効力において判断される事柄は、解雇等に至る経緯や理由といった事になります。業績不振による解雇・リストラであれば、まずはそうした不振によってこれらの措置が必要であるか否かが問われますので、対象者がどのような方であれ、解雇または雇用形態を変更しなければならないほど切迫した状況であるかについて見極めることが必要といえます。

その上で、経営状況から会社存続の為に幾人かについてそのような措置が不可避と判断される場合ですと、対象者選定の合理性も問われる事になります。その場合、夫婦であるといった業務に直接関係のない要素は選定基準としての重要性が極めて低いものといえますので、基本的に考慮される必要はございません。それ故、他の従業員と同様に会社への貢献度等を比較考慮の上客観的に選定されるべきであり、その結果夫婦共に解雇対象者となられるとしましてもそれはやむを得ないものといえます。逆に夫婦で勤務されているからといって特別扱いされますと、その為に解雇等の対象となった従業員から訴えられ解雇措置等の有効性が問題視されることになりかねませんので、あくまで客観的かつ公平な選定を検討されるべきです。

投稿日:2016/12/08 20:28 ID:QA-0068394

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
やはり、ですよね。
つい、他の社員の感情面で考えてしまいましたが、
あくまで客観的かつ公平な視線で考えたいと思います。

投稿日:2016/12/09 12:07 ID:QA-0068397大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用関係は個別に成立、夫婦関係は持ち込まない

▼ ご夫婦で、同一企業に、お勤めの方は珍しくありませが、会社との雇用関係は、個別に成立していますので、夫婦関係という要素を人事施策に持ち込まないことも、合理性の重要な事由の一つです。
▼ 「他の社員から見て割り切れない思いになる」と言うのは、「独り悩み」ではありませんか。逆に、夫婦勤務であるが故に、良し悪し、いづれの方向にしろ、特別扱いすることの方が、批判を招くものと思います。

投稿日:2016/12/09 11:43 ID:QA-0068396

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
確かに個別に考える事案ですが、
社会保険など一方を扶養にすれば節約になりますし、
その代わりに別の家庭を助けることもできるのでは、
と思って相談させていただきました。

投稿日:2016/12/09 15:04 ID:QA-0068400参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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