無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1か月単位の変形労働制におけるシフトチェンジの対応について

いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、表題における割増賃金の考え方についてご質問させて下さい。

当社では所定労働時間を1ヶ月平均で1週間当たり40時間で変形労働制を定めていますが、 変形期間が開始されてから休日の振り替えを行うことがあります。

私の理解では①振替出勤の日について休日割増(35%)は発生しないが、②振替休日が同じ週に属していない場合は週40時間超の割増賃金(25%)の支払いは発生することもありうると考えております
(例:第1週40時間、第2週48時間で勤務を組んでいた場合、第2週の勤務8時間を第1週に振替るようなケース)。
社内では①はともかく、②は割増は発生しないと考えている方がおり、意見が分かれています。

初歩的な点で恐縮ですが休日割増、週40時間超の割増についての考え方についてご教示頂けますと助かります。
また、変形期間開始後に、あらかじめ週40時間以下としていた週に勤務が振替られた場合で、週40時間超の割増が発生しないような法的な手立て・規則策定の方々はあるのでしょうか?併せてご教示頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/12/05 09:49 ID:QA-0068354

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制では当初定めた労働日及び労働時間に従って勤務させる必要がございます。これを事後に変更する場合ですと、変更後1日8時間及び週40時間を超える労働時間が新たに発生した場合には当然ながら割増賃金の支払が必要になります。

事前に法定労働時間の総枠内で1か月の労働日及び労働時間を定めるという要件の下で割増賃金支払が免除されているわけですから、後段のような手立てを設けることは原則出来無いものといえます。

投稿日:2016/12/05 10:34 ID:QA-0068356

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2016/12/05 16:11 ID:QA-0068365参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら