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工事作業従事者等の通勤災害の範囲について

いつもお世話になっております。表題の件についてご質問いたします。

下請会社社員が元請(下請)会社の工事事務所(拠点)を経由して
作業現場へ向かう(から帰る)途中の事故を想定した場合、


自宅← A →元請会社事務所← B →作業現場


自宅← C →下請会社事務所← D →元請会社事務所← E →作業現場


自宅← F →元請会社事務所← G →下請会社事務所← H →作業現場

ご質問
上記「A」「B」「C」「D」「E」「F」「G」「H」において
Q1.「通勤災害」にあたるか「業務災害」にあたるか?

Q2.「元請会社」「下請会社」どちらの労災が適用されるか?

   Q3.下請会社社員の素性により、適用される労災に違いはあるか?
       例:下請会社社員が「一人親方」
         元請会社⇔下請会社が「業務委託契約」もしくは「請負契約」
         上記以外の何らかの契約関係がある

上記「B」「D」「E」「G」「H」において

Q4.元請(下請)会社事務所から作業現場へ向かう際の状況によって、
     適用される労災が「通勤災害」になるか「業務災害」になるか
     変わることはあるか?
    例:元請(下請)会社で朝礼を行い、社用車に作業現場で使用する
        工具等を積み込んでから現場に向かう途中で事故に遭遇

平成18年4月の法改正により、通勤災害の解釈が変更されておりますが、その点も
踏まえご見解をご教示願います。

投稿日:2016/12/01 20:47 ID:QA-0068328

ホリキンさん
埼玉県/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問が多岐に渡りますので、各々簡潔に回答させて頂きますと‥

Q1.原則としてACFは通勤災害、それ以外は業務災害となります。あくまで雇用契約は下請とのみ成立しますので、18年法改正で示されている二重就業にはなりません。

Q2.建設業であれば「元請会社」の労災適用となります。

Q3. 一人親方は労働者ではなく特別加入されることによって適用されます。その場合は元請ではなく下請である当人の労災適用となります。

Q4.個々の状況によって様々ですので、一概には申し上げられませんが、移動前や移動中であっても既に業務に携わっている場合には原則として通勤災害ではなく業務災害に当たります。

投稿日:2016/12/02 10:05 ID:QA-0068333

相談者より

早々のご回答、ありがとうございました。

大変参考になりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/12/05 11:03 ID:QA-0068359大変参考になった

回答が参考になった 0

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