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社員がグループ2社の仕事を兼務する場合の契約について

いつもお世話になります。

以下2点ご質問です。よろしくお願いします。

当社のグループ会社A社の営業所でB社員が事務をしております。

この度、そのA社の営業所のフロアにグループ会社C社も出店してくることとなり、

C社では事務員の募集を行わず、A社のB社員に営業事務をして貰うこととなりました。


B社員が行うA社とC社の業務量は2対1です。

B社員の給与が21万円の場合、7万円はC社に負担して貰おうと考えていますので、

費用負担の契約書を作成したいと思うのですが、例えば、社員を採用する場合は「雇用契約書」等、契約書には名前がありますが、

①今回の場合の契約書の名前は何契約書になるのでしょうか?

②契約書の内容としては、どのような内容を定めれば良いのでしょうか。もしくは、インターネットで上記内容を定めた雛形が載っている参考となるURLなどご存知でしたら教えていただけないでしょうか。

投稿日:2016/12/01 11:13 ID:QA-0068318

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず状況としましては、B社員がA社からC社へ一部出向する形になります。

そうしますと、①については会社間の出向費用負担の取決めですので、出向契約の内容の一部として定める事になります。

そして、②については出向契約書として出向する方の氏名や業務内容、勤務時間等の労働条件についての定めを置かれる事が求められます。

契約書の雛形については「出向契約書」でネット検索して頂ければ多くの事例が見つかるはずです。こちらで特定のURLを掲載することは掲示板の性質上出来ませんので、ご自身で検索して頂ければ幸いです。

投稿日:2016/12/01 11:53 ID:QA-0068321

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2016/12/01 13:20 ID:QA-0068324大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「在籍型出向」の適用を

▼ B社員の方は、C社の事務を行うに際し、C社の指揮命令に基づくものと理解されますので、A社、C社双方と雇用契約が締結されることになります。身分、賃金、休暇、退職金など基本的事項は、親会社(A社)との契約で、 C社の営業事務執行面では、グループ会社(C社)との契約条件が適用されます。
▼ この方式を、「在籍型出向」と言い、ご相談の事案では、本方式の適用が最も適していると思います。同方式のポイントは次の通りです。
1.出向元は出向先からの依頼に応じて労働者を出向させ、出向先の労働に従事させる。
2.労働者は出向元から賃金の支払いを受ける。出向元は労働者の出向労働分の賃金を
出向先に請求し、出向先はこれを支払う。
3.労働者は出向先での労働を命じられていない時期は、出向元での労働に従事する。
4.当該労働者の社会保険料・労働保険料は出向元が納付義務を負う。但し、労保は
出向先が支払ってもよいが、負担は両者の協議できめる。
▼ 出向が成立する為には、「A社・ C社間の出向契約書」と「A社と B社員間の出向合意書(契約書)」が必要となります。因みに、本件に関するネット資料に就いての特定サイトを示すわけにいきませんが、「在籍型出向」のキーで、厚労省の「労働者派遣と在籍型出向との差異」の説明情報を、「出向者給与の出向元に払った場合の取扱」で、国税庁の課税に関する情報を得ることができます。

投稿日:2016/12/01 14:05 ID:QA-0068325

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2016/12/01 15:59 ID:QA-0068326大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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