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突然の給与制度見直しの通達時期について。

労働基準局の監査と指導が入った事から、みなし残業(営業手当)を廃止し、残業支給制度へ変更となりました。
会社と労働組合(従業員数過半数以下)が、この件について話し合いを進めているのは知っていた(私は非組合員です。)のですが、突然の通達がきました。

11月28日に給与制度の見直し(営業手当廃止)の通達がありましたが、
なんと開始日が11月1日でした。
つまり、12月支給額が対策時間無くして減額となるのです。

私は育児中の為、時短勤務申請中です。
よって、手当+時短勤務差引額が減額される事になります。

手当が「みなし残業」の残業額に相当していないので、制度変更をする事は納得できます。

しかし、事前通達無くして施行されると、その対策(生活レベルを下げる・家賃が安い家に引越す・転職等)の猶予が無いまま、減額給料を受け入れなければなりません。

この変更について会社に意義を申し立てる事はできるのでしょうか?
また、労働組合が従業員の過半数を満たしていない事から、会社側は事前に社員同意を取る必要があるのではないでしょうか?

どうぞ、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/11/28 16:20 ID:QA-0068288

わかわかめさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

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