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法定休日を跨ぐ夜間勤務について

いつも、参考にさせていただいております。
弊社では就業時間を 9:00~18:00、一週間を日曜~土曜、法定休日を日曜と定めており、その外に法定外休日として土曜と祝日、年末年始を設けております。今、新たな業務拡大を検討しているのですが、毎月1~2回ほど、土日に跨る夜間作業が発生しそうです。

今の想定では、この夜間作業は“土曜 21:00~翌日 9:00”となりそうなのですが、土曜日の法定外休日に対して事前に(同一週内に)振替休日を設けていたとして、この夜間勤務に対する給与をどのように算出するのが正しいでしょうか?

(A)休日振替をしているので、21:00~翌9:00(33:00)までの平日1日の勤務として扱う。
   ※22:00~5:00 までの深夜割増と、
    実労働8時間分を超過した3時間分についての時間外超過の割増が必要

(B)日曜日を法定休日と定めてしまっているので、とにかく 0:00 で日跨りすることになる。
   従って、土曜日分の勤務時間は 21:00~24:00 の3時間で、
   日曜日分の勤務時間が 0:00~9:00 になったと考える。
   ※休日振替をした土曜日分の勤務時間が就業時間よりも5時間不足し、
    日曜日分については丸々休日出勤割増が必要になる。
    → どちらかというと、土曜日分として振替休日を取らせるのではなく、
      日曜日分として振替休日を取らせた方が正しい。


(A)と(B)では、どちらの方が法的に適正な運用に近いのでしょうか?

平日から平日へ跨る夜間勤務の場合、深夜 0:00 を跨いでも前日勤務の延長として考える(1日分の勤務として考える)と思うのですが、法定休日については、原則として、0:00 で日跨りをしなければならないというような話があるらしく、こちらのサイトでも同様の解説を見かけましたので、扱いをどうすれば良いのかハッキリ分からず悩んでおります。簡単に申しますと、法定休日の日跨りに関する『原則として』の“原則”が適用される場面、あるいは、“原則”を適用しなくても良い場面(条件)というものを教えていただきたいと思っております。

どうぞ、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/11/28 11:42 ID:QA-0068282

Y.Aさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以下の通りになります。

・原則として日を跨ぐ連続した労働時間については、最初の日の労働時間として扱う
・例外として法定休日に関しては、休日労働割増賃金が適用となる事から、連続している場合でも暦日通りの労働時間として区分して扱う必要がある

従いまして、(B)の方が正しい取扱いとなります。

投稿日:2016/11/28 13:15 ID:QA-0068284

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
法定休日に関しては 0:00~24:00 で必ず区切るということですね。

追加で質問させていただきたいのですが、
もし仮に、この夜勤が金曜~土曜に跨るものであった場合、土曜の出勤分に関して休日を振替えさせているかどうかに係らず、やはり、0:00 で区切らなければならないのでしょうか? 当社の場合、土曜日は法定外休日という扱いになっています。

夜中の 0:00 を跨ぐような連続勤務について、勤務日を区切らなければならない場合(条件)というものが、法定休日に絡む場合だけなのか、それとも、法定外休日に絡む場合であっても同様に考えなければいけないものなのか、教えていただければ幸いです。

投稿日:2016/11/28 16:03 ID:QA-0068287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「もし仮に、この夜勤が金曜~土曜に跨るものであった場合、土曜の出勤分に関して休日を振替えさせているかどうかに係らず、やはり、0:00 で区切らなければならないのでしょうか? 当社の場合、土曜日は法定外休日という扱いになっています。」
― 法定外休日の場合ですと、明確な取扱いは示されておりませんが、法定休日労働は発生しない一方で、連続勤務が8時間を超えますと時間外労働の計算をすべきであることから、そのような場合には少なくとも通常の日を跨ぐ勤務と同じ労働時間の計算をすることが求められるものと考えられます。それ故、逆に法定外休日でも法定休日と同様の割増賃金率を支払っているような場合ですと、労働者が不利益を被らないよう0時で区切るのが妥当といえます。

但し、いずれの場合であっても、休日の計算については日を跨いでいる以上次の日に休日を取得したことにはなりません。法定休日を取得しているはずですので、勿論違法とはなりませんが、記録上は休日ではなく出勤した日となります。

投稿日:2016/11/28 16:52 ID:QA-0068289

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
よく分かりました。

投稿日:2016/11/30 08:44 ID:QA-0068309大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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