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労働条件通知書

こんにちは、当社ではこれまで交付していなかったため
12月1日現在で交付することになりました。

ただ、今後、給与や手当等の固定部分が変更になった場合は
再度交付する必要がありますでしょうか。

投稿日:2016/11/26 09:19 ID:QA-0068273

ベルリンガさん
埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば昇給等による給与の変更有無等については通知書及び就業規則に記載がなされているはずです。

そうであれば、そうした変更も含めて所定の労働条件とされますので、給与や手当の変動の都度再交付する義務まではございません。

但し、有期雇用契約であれば、契約更新時には改めて交付する事が求められますし、そう度々ある変更でもないはずですので、再交付された方が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2016/11/28 09:34 ID:QA-0068277

相談者より

遅くなりましたが、ありがとうございました。

投稿日:2017/07/31 18:12 ID:QA-0071774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通常

雇い入れ時以外は、昇進昇格などの際に交付する例が多数です。就業規則に沿った条件変更であれば、その都度交付はしない所が多いでしょう。ただし大きく職務や条件が変わるようであれば、交付することは問題ありません。

投稿日:2016/11/29 00:01 ID:QA-0068301

相談者より

遅くなりましたが、ありがとうございました。

投稿日:2017/07/31 18:12 ID:QA-0071775大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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