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過重労働対策・メンタルヘルス対策・安全衛生推進者の選任の件

いつもお世話になります。

以下3点ご質問です。よろしくお願いします。

当社に従業員14名の営業所があるのですが、この度、労基署より事業所を訪問しますので、以下の書類を用意するようにと連絡がありました。

①過重労働対策・メンタルヘルス対策

1.上記対策について規定を設けている場合はその規定

2.長時間労働を行った労働者に対する医師等による面接指導の状況のわかるもの

3.心の健康づくり計画、職場復帰プログラム等

②衛生推進者等を選任している場合には、その選任状況がわかる資料


◆質問1

上記①の1ですが、特に「過重労働対策」「メンタルヘルス対策」に特化した規程はなく、
「安全衛生管理規程」に労働安全衛生に関する規程を設け、
就業規則にも「健康診断」「要保護者の配慮」「危険有害業務の就業制限」「罹患者の就業制限」「妊産婦の就業制限」「妊産婦検診」など安全や衛生に関する条項を記載しているのみです。

これではまずいでしょうか?「過重労働対策」「メンタルヘルス対策」についての規定とは具体的にどのような内容を指すのでしょうか?これは企業として絶対に規定していないといけないものなのでしょうか。

◆質問2
上記①の3ですが、「心の健康づくり計画、職場復帰プログラム等」とは具体的にどのような計画、プログラムを指すのでしょうか?これは企業として絶対に実施していないといけないものなのでしょうか。

◆質問3
労働安全衛生法では10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において安全衛生推進者を選任し、労働災害を防止するための安全管理と衛生管理業務を行うよう義務がありますので、
上記事業所でも、選任した者の氏名を事業場の見やすい場所に掲示し、関係労働者に周知していますが、

選任状況がわかる資料とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。

投稿日:2016/11/22 20:09 ID:QA-0068240

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

質問1:具体的に法令で必ず規定しなければならないとされているものはございませんが、質問2で触れられているような内容はやはり定めておかれるべきでしょう。

質問2:厚生労働省による「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において示されているものになります。その解説及び対策については同省による「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に説明されています。ネット検索で入手できますので、まずはそちらをご確認下さい。法的義務とまではいえませんが、これを機会に策定されるのがよいでしょう。

質問3:選任している事が分かればよいので、周知させている資料や文書等でよいものといえます。

ちなみに、これらについては未整備だからといって即座に罰則を受けるような事は通常ございません。従いまして、慌てて不十分なものを監督官の来訪に合わせて作成することは避けるべきです。そうではなく、逆に不明な点を監督官にご相談の上、御社の状況に合ったものをしっかり検討して策定されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/11/24 18:09 ID:QA-0068257

相談者より

いつもお世話になっております。
とても参考になりました。
ご紹介いただきましたリーフットも読んでみました。有難うございました。

投稿日:2016/11/25 11:23 ID:QA-0068272大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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