無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

介護休業、介護休暇に係る要介護家族の証明書について

いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、2017年1月1日付の育児介護休業法の改正を受け、当社でも規則及び実務運用の整備を行っております。恥ずかしながら、今まで、介護休暇のみならず介護休職の取得者も少なかったため、現行法も含め改めて見直している点が多いのが現状です。

さて、実務運用の中で、介護休業・介護休暇を取得するのに際しては、事業主として対象家族の証明書を求めるのは妥当だと考えているのですが、施行令や通達(職発0802第1号 平成28年8月2日発)を見ますと、
提出を強制まではできないように見受けられます。特に介護休暇については、対象家族の付添、介護サービスの必要手続きなどの証明書は求めることができない対象となっています。

法律の主旨として性善説で作られているのは理解しているのですが、ライフスタイルの多様化から子育て・介護が誰にも起こりうるとは言えなくなっている状況から、休職者・休暇者を支える社員にも説明できるようにするためには、何らかの証明書を求める運用にすることができればというのが正直なところです。

実務対応として、有効と考えられるもの(例:強制はしないが介護に係る制度が必要になる可能性が出た時点で証明書を予め提出する運用とするなど)についてご教示頂けますと助かります。

取りとめのない質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/11/21 17:48 ID:QA-0068209

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省におきましても「会社は、介護休業の申出を受けた後、労働者に対して申出に係る対象家族が要介護状態にあることを証明する書類の提出を求めることができますので、証明書類の提出を求められた場合は提出しましょう。証明書類は「医師の診断書」等に限定されていません。提出可能な書類で結構です。 」
といった実務上の措置が示されています。また、介護休暇につきましても何らかの書類を求める事について禁止まではされてはおりません。

従いまして、ご文面のように原則何らかの証明となるような書類を提出依頼する事は何ら問題ございませんし、介護が要件となる休暇取得であることからむしろ当然の措置であるといえます。

投稿日:2016/11/22 10:48 ID:QA-0068217

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2016/11/24 13:40 ID:QA-0068252参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料