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三六協定の特別条項について

中小製造業の人事担当です。
受注の変動が激しく、通常の三六協定では時間外がオーバーしてしまう可能性があるため、本年より特別条項付きで労使協定を締結しております。
今年1年の受注変動については更に激しく、なんとか特別条項内に押さえている状況です。
人員不足解消のために中途採用も積極的に進めていますが、思うように人材が確保できない状況です。
来年の三六協定についても特別条項付きで締結を検討していますが、特別条項とする時間外の上限の上乗せができないか検討しています。
電通の件もありますので、過度な特別条項の締結は避けるべきと考えておりますが、人材の確保に時間がかかることも予想されております。
質問の内容ですが、
1.特別条項付きの場合の時間外の上限はあるのでしょうか?
2.上限がある場合またはどの程度の上限なら許されるのでしょうか?

労使協定ですので、一方的に締結できるものではありませんが、各社どのように行っているのか参考にさせていただければと考えます。

投稿日:2016/11/15 12:59 ID:QA-0068175

tgcさん
埼玉県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の特別条項の時間外の上限は現状ありませんが、電通の長時間労働による過労死などにより、働き方改革の名のもと、見直しが検討されています。

過労死ラインは、月80時間ですので、月60~70、あるいは月45時間という案を検討するとともに、あわせて担保措置として、違反した場合の罰則も検討しています。

投稿日:2016/11/16 15:01 ID:QA-0068180

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別条項の場合、延長時間数自体の上限は定められておりません。

しかしながら、特別条項の適用については、あくまで特別な事情により一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要のある場合に限られますので、できる限り短くするよう努める事が求められます。さらに、適用期間については全体として1 年の半分を超えないことが必要とされていますので、厚生労働省の規定例ですと1年に6回を限度として1カ月60時間まで、1年で420時間までの延長時間とするといった内容となっています。

投稿日:2016/11/16 20:40 ID:QA-0068185

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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