改正育児介護休業法の半日単位の看護休暇、介護休暇について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、当社では2017年1月1日の育児介護休業法改正を控えて、規則整備作業を進めているのですが、
表記の扱いについてご教示頂きたく存じます。
半日単位(所定労働時間の1/2)での看護休暇、介護休暇についてですが、当社では1日4時間勤務、5時間勤務といった全く間の休憩をはさまない短時間勤務者が相当数おります。
改正法や関係省令など当方でも確認してみましたが、これらの方も含めて半日単位での取得を認めなければいけないかが読み取れませんでした。
若干切り口は異なりますが、労基法の短時間勤務制度の一つである育児時間については、この育児時間における「1日2回各々少なくとも30分」は、8時間労働を想定して設定されているもので、労働時間が1日4時間を下回るような場合には、1日に1回の育児時間で足りるとされています(昭36・1・9 基収第8996号)。
上記を通年上の短時間勤務とみなして、例えば半日単位の看護休暇、介護休暇については1日4時間以上の勤務者に限るという文言を規則上で表現すると、改正法に抵触するのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますようよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/11/09 10:09 ID:QA-0068106
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
半日単位の子の看護休暇、介護休暇制度につきましては、
省令(施行規則33条、39条)により、それぞれ、
「所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での取得はできない」
と定められております。
投稿日:2016/11/09 16:51 ID:QA-0068114
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/11/10 09:28 ID:QA-0068115大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。