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産後休暇中の賞与支給について

現在、産休後の育児休業期間に入っている者がおります。
当社の夏季賞与は給与規程上、支給日が7月で、その算定期間は9/21-3/20と定められております。
また、基準日として賞与支給日に在職する者に支給する旨の規定があります。
そこでご質問ですが、

算定期間は欠勤することなく勤務しておりますが、支給日に産後(法定)休暇中の場合
在職していない(休職中)ということで、規程通り不支給で問題ないでしょうか?

ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/11/02 14:47 ID:QA-0068030

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職中は、在職していないという考え方はしません。
社員の身分はありますので、在職中となります。
よって、賞与は支給する必要があります。

算定期間中の産前産後休業や育児休業期間を賞与算定から除外することは問題ありませんが、算定期間通常勤務にもかかわらず、育児休業中ということで、賞与を支給しないことは問題があります。

在職していないとは、通常、退職していることを意味します。

投稿日:2016/11/02 19:10 ID:QA-0068031

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《在職する者》は《在籍する者》の誤りではないか?

▼ 賞与の基本的性格は、算定期間中の従業員への利益配分です。論理的には、受給者は、当該期間中の在籍者ということになります。実際には、その後、退職し、支給日に在籍していない者には、支給しない、或いは、減額支給という定めが慣例となっているようです。
▼ ここまでは良いのですが、在籍していても、在職していない者には支給しないというのは、筋が通らない話だと思います。「支給日に《在職する者》に支給する」と言うのは、《在籍する者》の誤りではないでしょうか。

投稿日:2016/11/02 22:10 ID:QA-0068033

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業中であっても御社に在籍している事に変わりはございません。また、「在職」自体が不明瞭な文言であって、「休業期間は在職に当たらない」との明確な法的定義もございませんので、ご文面の規定内容のみをもって休業している従業員に対して在職していないと解釈し賞与を不支給とする事は出来ないものといえます。

加えまして、男女雇用機会均等法第9条及び育児介護休業法第10条におきまして、出産や育児休業を理由とする解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことが定められています。当事案において賞与を不支給とされる措置は、明らかに不利益な措置に該当し違法行為となる事から、就業規則の規定内容に関わらず認められませんので注意が必要です。

投稿日:2016/11/02 23:05 ID:QA-0068034

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基準

>支給日に産後(法定)休暇中の場合、在職していない(休職中)
とのことですが、細かいことで、就業規則の文言をご確認下さい。「在職」ではなく、「在籍」ではありませんか。産休中は休んでいても不利益を被らない「在籍」のはずですので、普通は支給対象です。評価対象期間に勤務していますし、十分賞与支給対象となるでしょう。

投稿日:2016/11/03 09:31 ID:QA-0068035

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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