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賞与からの休職分控除

お世話になります。

賞与の算定期間終わり頃から、私傷病で休職開始する職員が出てきました。

弊社の社内規定では、出勤日数が、算定機関の8割に満たない場合、
賞与の支給はなしと規定されています。
通常は、基本給の二ヶ月の支払いで計算いたします。

育児休業等により、休職したかたについては、その期間を除いて日割りで
お支払いをするのですが、私傷病による休職の場合については明確に
記載されていません。

通常の給与計算では、欠勤、休職の場合は、日割りで控除いたします。

このような場合、ノーワークノーペイの原則にしたがって、しょうよから、欠勤や休職分の
控除をしても問題ありませんでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2016/11/02 12:56 ID:QA-0068029

けいりさん
大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

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