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出向者の有給休暇取得時の負担

出向者が出向元の都合(ex.出向元の組合活動への参加)にて有給休暇を取得するようなケース
において、この当時者の権利行使に関する賃金負担は、出向先に請求すべきでしょうか。
出向契約、出向協定等には記載していません。
また、出向者の権利として、出向者が出向先での勤務半年以内であっても取得する権利を有することは、理解していますし認めています。が、その分の経費負担について触れられていません。出向元先での「契約の問題」ということも理解していますが、一般的にどちらの負担ケースが多いのでしょうか。また、契約締結時の留意点はありますでしょうか。
ご教示、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/10/25 10:55 ID:QA-0067937

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り年次有給休暇の権利は出向者においても認められますし、年休権行使に関わる賃金支払義務も通常の賃金と同様に発生することになります。

その上で、このような賃金の負担について経費負担をどのようにされるかは出向元・出向先間で協議の上決められるべき事柄になりますが、法令上年休が出勤扱いされることからも当該経費については通常の賃金に関わる経費と同じ性格を有するものといえます。

従いまして、出向契約上に特約がない限りは通常の賃金の負担先と同じ取扱いをされるのが妥当といえます。

投稿日:2016/10/25 13:53 ID:QA-0067943

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/11/30 11:28 ID:QA-0068311参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向者の有休消化について、
通常、有休消化だけを別に考えてその賃金負担をとどちらかなどという扱いはしません。

有休はそもその所定労働日であるわけですから、有休を取得しても基本給等に変動はありません。

ですから、賃金支払いをする方が、賃金を支払いますし、負担金の約束があるとすれば、はじめから有休分も含めて算出しているはずです。

投稿日:2016/10/26 15:38 ID:QA-0067955

相談者より

ご回答ありがとうございます。おそらく、当方の聞き方が良くなかったのだと思いますが、賃金の負担先は、最終的には出向先(ただし、会社間の負担金ということであり、明確には賃金ではないはず。)で、賃金の支払いは出向元であるわけです。有休の遣い方にも色々あるので、例えば、有休でなくとも、業務において、出向元の都合によって1週間の研修にいかなければならないというようなケースにおいて、出向先がこの1週間の賃金相当分の負担をしないようにするケースは多々あります。それと類似する考え方を取るならば、有給休暇を出向元の都合である組合活動において取得しなければならなくなったようなケースにおいて、出向元に対して負担(逆にその分の出向先の負担免除)を求めることは行われているのでしょうかという質問でした。言葉足らずで申し訳ありません。

投稿日:2016/10/27 08:23 ID:QA-0067960あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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