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通信教育の勤怠時間の計上方法

弊社では、通信教育を必須受講で受けさせる場合は、残業代を払おうと考えていますが、勤怠上(日報上)
どのように計上すればよいのか良いでしょうか。例えば通信教育の勤怠として月8Hの勤怠をつけたい場合、土曜日など休日に計上すると休日出勤扱いとなり、割増賃金が発生します。また、平日の定時後に計上すると深夜残業となり、同様に割増賃金が発生します。割増賃金が発生しないように計上する良い方法はありますか。ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/10/21 13:12 ID:QA-0067901

多摩三郎さん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一番良い方法は各従業員に勤務時間内で通信教育の学習を行うのに都合がよい日時を申告してもらい、その時間で実施するという事になるでしょう。

そうされますと割増賃金のみならず会社からの余分な賃金支払は一切不要となりますし、従業員の側に取りましても残業の負担がなくなりますので、労使共にメリットが大きいものといえます。

それが業務多忙によって困難という事でしたら、通常の労働時間制の場合時間外扱いすることは不可避と考えるべきです。フレックスタイム等の変形労働時間制の導入により1日の労働時間延長によって対応する事も考えられますが、敢えて通信教育だけの為にそうした手間のかかる制度変更を行われるのは得策でないといえるでしょう。

投稿日:2016/10/21 23:16 ID:QA-0067914

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。定時時間内で通信教育を実施する方向で検討したいと思います。

投稿日:2016/10/26 14:21 ID:QA-0067952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定労働時間内の受講が必要

ご相談の通信教育受講は「必須」なので、その受講時間は、労基法上の労働時間となります。割増賃金を発生させない為には、所定労働時間外、休日、深夜における受講を避ける、言い換えれば、所定労働時間内に受講させることが必要です。

投稿日:2016/10/22 10:29 ID:QA-0067915

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。定時時間内で通信教育を実施する方向で検討したいと思います。

投稿日:2016/10/26 14:22 ID:QA-0067953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

会社命令で勉強させる以上、それは業務ですので給与支払いが必要です。業務を深夜に行えば深夜加算、休日であれば休日出勤加算が法律で決まっており、逃れる方法はありません。逆に業務中に勉強時間を設ければ、少なくとも通常給与以上の支払いはありません。残業前提で業務をさせるというのは問題がありますので、通常業務中に行うのが無難です。

投稿日:2016/10/24 23:19 ID:QA-0067936

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。定時時間内で通信教育を実施する方向で検討したいと思います。

投稿日:2016/10/26 14:22 ID:QA-0067954大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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