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エリア社員制度導入

以前このサイトにて、エリア社員制度導入により
賃金の差を付けても違法ではないと、拝見しました

当社の転勤による退職者が出るのを防ぐ為、
エリア社員制度を導入し始めました
パート社員から、社員へ昇格する者がエリア社員制度を利用し
昇格しましたが、
その際、基本給が85%のなる説明をし納得の上昇格させましたが
キャリアアップ助成金にて、助成金対象になると知り
県の労働局に相談したところ、
キャリアアップ助成金は、一般社員と賃金に差が出るのでは
対象にならないとの回答でしたが
違法ではないのに補助金が対象外になるのは
納得がいきません
基本給に差を付けるのではなく、手当で差を付けることでも
対象外になるのでしょうか

よろしくお願いいたします

投稿日:2016/10/19 12:30 ID:QA-0067861

カツアキさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

キャリアアップ助成金について

キャリアアップ助成金は、パートや有期から正社員転換、多様な正社員転換、無期転換など、現在6パターンあります。

正社員転換ではなく、エリア社員転換であれば、正社員とは差があること自体は問題がありませんし、差があってしかるべきですが、85%について、合理的な理由が求められます。

合理的な理由があれば、助成金対象となりますが、例えば中身が正社員と全く同じということであれば、対象とはありません。

投稿日:2016/10/19 17:13 ID:QA-0067864

相談者より

ありがとうございます
転勤が自宅から通勤可能店舗(片道40km)としていますが、
85%の合理的理由と言われると答えられません
一般社員とは差を付けるのに、基本給を85%位が
妥当だろうと漠然と決定したので・・・?
業務内容は全く同じですが
何か参考になるような物はないでしょうか

投稿日:2016/10/20 09:12 ID:QA-0067872大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

まずは、正社員とエリア社員との処遇の違いを整理すること。転勤がないだけでしょうか?(役職、責任、仕事の範囲、福利厚生など)

次に、基本給以外の賃金はどうなっていますでしょうか?
諸手当、賞与、退職金などが同等であれば、総額85%以上の賃金といえます。

投稿日:2016/10/20 14:26 ID:QA-0067877

相談者より

ありがとうございます
現時点では、一般職(役職なし)の者だけですが
役職者が該当しても、基本給のみの減額です
他は諸手当、退職金(基本給の中の本給で計算)
等一切変わりません
ただ、賞与が基本給が基準の為、減額されます
逆に言えば、賞与の基準を減額前に基本給で計算するようにすれば、いいのでしょうか?

何度もすいません

投稿日:2016/10/20 17:31 ID:QA-0067882大変参考になった

回答が参考になった 0

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