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住宅手当と転勤手当

当社では、現状住宅手当の支給はありません。
また当社は全国に展開する小売会社であるため、転勤については赴任手当とは別に毎月の家賃補助として
3万~4万を支給しております。

家賃補助という公平感に立った場合、①新卒採用時の自宅通勤か、地方出身者かの問題 ②転勤に伴う
精神的な負担
この2点を両立させる新たな制度に改定をしたい(支給の原資は変えず)と考えております。
具体的には自宅通勤以外の若年層に対する一定期間(30歳~35歳まで)の支給。
転勤発生時から一定期間(5年)の支給

昨今の傾向から単に住宅手当を生活手当の一部のように扱う(支給する)考えはありません。
成果に基づいた一定の給与水準を保ちながら、あくまでも上記2点についての不公平感を解消したいと
考えますが、このような考え方はそもそも成立しますでしょうか。
宜しくご教授のほどお願いいたします。

投稿日:2016/10/14 14:18 ID:QA-0067812

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

住宅手当の公平性

地方出身者が自宅から通えない勤務先に入社するのは、本人の意志なので東京出身との公平性は考慮する必要は無いかもしれません。
転勤すれば、仮住まいとなるため、出身に拘らず手当支給が公平とも考えられます。もちろん転勤により自宅から通勤可能となるなら手当は不支給です。

投稿日:2016/10/14 16:01 ID:QA-0067814

相談者より

ご回答有難うございました。
参考とさせていただきます。

投稿日:2016/10/14 17:37 ID:QA-0067817参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

住宅手当につきましては、法的に義務付けられた手当ではなく、各会社が自社のポリシーに基づき任意で支給要件や金額等を定めて支給するものになります。

従いまして、ご文面のような考え方も当然ありえますし、御社における手当支給のコンセプトとされるという事であればそれ自体何ら問題になることはございません。

しかしながら、こうした内容変更によって、これまで受給されていた方が対象外となる場合ですと、労働条件の不利益変更になりますので問題がございます。従いまして、労使間で真摯に協議の上、原則として該当者の個別同意を得てから変更されるべきといえます。

投稿日:2016/10/14 22:32 ID:QA-0067821

相談者より

ご回答有難うございました。
労働条件の不利益変更については熟慮いたします。

投稿日:2016/10/17 16:06 ID:QA-0067833参考になった

回答が参考になった 0

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