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条件付き雇用契約の結び方2

いつもお世話になりありがとうございます。
早速ですが、
2016年9月1日 「条件付き雇用契約の結び方」
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
の質問をさせていただいていた者です。

実は、相談の中で、■背景■となる事実が違う事が判明しましたので、再度相談させて
いただきます。申し訳ありません。

弊社のアルバイトで 
2013年8月1日からほぼ3ヶ月単位で雇用契約を結んでいる方がおられます。
(ここが前回の相談と違いました。前回は2014/10~の契約としていました)

これまで13回更新し、3年3ヶ月経過しています。
2016/10からは短時間の社会保険加入要件を満たす方です。
(1日7.5時間、月11~15日勤務の契約)

弊社ではフルタイムでご勤務頂きたいと考えておりましたので

2016/7/1~2016/9/30 の契約中、8月に
「次回契約からフルタイムでご勤務いただけないか?」
と打診したところ、本人からは「難しい」という御返事をもらいました。

その為、
『2016/10/1~2016/12/31 は
 これまでと同じ内容で契約はするが、フルタイムで勤務して
 いただきたいので、次回契約更改でもその申入れを行うが、その時も
 「フルタイムが難しい」という事であれば契約は終了させてもらう』

と口頭で伝えました。
(その為2016/10/1~2016/12/31の契約書に雇止めはついていません)

この度、2017年1月以降の契約について、改めてフルタイムで申入れを
しましたが、ご本人から「フルタイムは嫌なので退職する」と
いう御返事がありました。
又、この退職は「会社都合ですね?」とも言われています。

弊社といたしましては、何度もお話をし、2016/9末時点で契約終了も行わず
猶予期間(2016/10/1~12/末)を与えての契約終了でもありますし
本人都合と考えております。

今回の例のように、
契約が3年を過ぎている人との契約において、
契約条件が変わる事で本人が拒否した場合の退職は、自己都合でしょうか?
会社都合となりますでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2016/10/11 19:00 ID:QA-0067763

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご相談下さいまして感謝しております。

前回の相談の際もお答えいたしましたが、「これまで13回更新し、3年3ヶ月経過している」となれば、実質上は期間の定めのない契約と判断される可能性がございます。

そうなりますと、現行の契約内容を会社側の都合で変える事は猶更出来ません。何回も話をされているということですが、文面内容を拝見する限りでは、単にフルタイム勤務を求める会社側の主張を繰り返しているだけに過ぎませんので、実質的な協議にはなってはいないものと感じます。仮に変更内容を受け入れないからといって契約終了とすれば、解雇と判断されかねませんので、簡単に契約更新を止める事は避けるべきといえるでしょう。

また、雇用保険上問題となる自己都合・会社都合等の適用については、双方の主張を聴かれた上でハローワークが判断する事になります。

当人との間で係争になる可能性もございますので、話がこじれそうな場合には、お近くの社労士や弁護士等の専門家に直接ご相談される等、慎重な対応をされることをお勧めいたします。

投稿日:2016/10/12 09:26 ID:QA-0067767

相談者より

服部先生
いつも的確なアドバイスをいただきありがとうございます。重ねて確認をさせていただきたいのですが、何卒よろしくお願い致します。

今回は、弊社の商品を売る売場での話なのですが
人の流動が多い特徴があります。
フルタイム勤務者の退職で補充が必要となることもあり、新たに採用するよりは、
今おられる方に先にお声掛けしている背景があります。(今回の判断にあまり必要ない情報ですが・・)

2016年8月時点で次の契約の話しをしているのですが、この時点で
「当契約期間満了の2016年9月末でそれ以上の更新はしない」とお話し、契約終了する方が良かったでしょうか?

この時、それをしなかったのは
2ヵ月近く後に契約終了というのは急なので、配慮に欠けるのではないか?
という事から、2016/10/1~2016/12/31の契約を更新し、その際アルバイトとしての更新はこれで最後になります。とお伝えしています。
本人がフルタイムに切り替わる気持ちが芽生えた時の事を考え雇止めはしておりません。
契約更新して3年を超えてしまうくらいなら、契約終了1ヶ月以上前に契約終了の旨を伝え、更新しない。
という方が対応としてよいでしょうか?

(今回のケースは2016/7/31で丸3年ですので8月の時点で9月末終了と言えるか?という問題もありますが・・・ )


3年というのが一つの目安になると思われますが、次のような対応の方が

投稿日:2016/10/12 16:29 ID:QA-0067775大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社都合

退職が自己都合か会社都合かはハローワークが決めることですので、自己都合でも過剰な残業実態を見て、会社都合にするような例があります。今回は頻繁に契約更新をしているので、会社都合になる可能性があるように感じますが、いずれにしても決めるのは貴社ではありません。前回の更新時の評価ではなく、3年で13回という頻度が、事実上無期を認めていたと判断される可能性が高いと感じる理由です。

本人が拒絶している中、退職届を取ることができるかどうかです。本人に都合のよくない条件で契約を求める以上は、会社都合にして穏便に済ますか、エスカレーション覚悟で突っぱねるか、貴社のご方針だと思います。

投稿日:2016/10/12 22:15 ID:QA-0067778

相談者より

増沢先生
ご回答いただきありがとうございます。

どこにも基準はないのだと思いますが、期間の定めのない社員と同様とみなされないのは、どのくらいの感覚でしょうか・・

更新回数3回まで かつ
契約期間3年以内

でしょうか・・ 返答しにくい質問ですみません。

投稿日:2016/10/14 11:22 ID:QA-0067810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「2016年8月時点で次の契約の話しをしているのですが、この時点で
「当契約期間満了の2016年9月末でそれ以上の更新はしない」とお話し、契約終了する方が良かったでしょうか?」
この時、それをしなかったのは
2ヵ月近く後に契約終了というのは急なので、配慮に欠けるのではないか?
という事から、2016/10/1~2016/12/31の契約を更新し、その際アルバイトとしての更新はこれで最後になります。とお伝えしています。」
― 後段の配慮に欠けるというご指摘の通り、いきなりフルタイム勤務出来ないからといった会社側の都合のみで契約終了する事は避けるべきです。

「契約更新して3年を超えてしまうくらいなら、契約終了1ヶ月以上前に契約終了の旨を伝え、更新しない という方が対応としてよいでしょうか?」
― こうした間際になっての対応をされるのではなく、最初の契約締結時から、基本的には将来フルタイム勤務を希望される方についてのみ契約更新する旨である事を契約書上で明示されておかれるべきです。そうすれば、フルタイム勤務を希望しない方については、原則当期のみで終了する事が可能ですし、当人の希望があれば会社の好意で契約更新する事も可能ですので、柔軟な対応が可能といえます。口頭の説明だけでは不十分ですし、トラブルになりやすいのでやはり更新条件の一つとしてはっきりと明示されるのが妥当です。

投稿日:2016/10/13 18:58 ID:QA-0067790

相談者より

服部先生
ご回答いただきありがとうございます。
いつも、間際間際の対応となってしまってますので、もう少し早い時期に手続きを踏むよう運用を考えたいと思います。
ありがとうございました。

ちなみに、お答えにくいと思いますが
期間の定めのない雇用とみなされないぎりぎりの範囲は、
更新回数3回まで かつ
契約期間3年まで
くらいが目安でしょうか?
ご経験上の感覚で構わないのですが教えていただけますか?

投稿日:2016/10/14 11:40 ID:QA-0067811大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「期間の定めのない雇用とみなされないぎりぎりの範囲は、
更新回数3回まで かつ
契約期間3年まで
くらいが目安でしょうか?」
― 更新回数というよりは、契約期間3年が目安になるものといえるでしょう。但し、法律で明確に定められた基準ではございませんので、ご了承下さいませ。

投稿日:2016/10/14 22:24 ID:QA-0067820

相談者より

服部先生
この度も大変御世話にありありがとうございました。
回答いただいたことを基本におき対応していきたいと思います。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

投稿日:2016/10/17 09:51 ID:QA-0067829大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

参照

「有期労働契約の締結、更新 」で検索しますと厚労省など公的指針が見られます。なるべく最新のものをご参照されると良いと思います。

投稿日:2016/10/15 10:26 ID:QA-0067826

相談者より

増沢先生
この度は御世話になり大変ありがとうございました。
指針を参考に、今後の体制・運用を決めていきたいと思います。
誠にありがとうございました。

投稿日:2016/10/17 09:53 ID:QA-0067830大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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