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会社負担の医療保険(定期)について

いつも参考にさせて頂いております。
医療保険の契約者が法人で、被保険者と受取人が特定に役員の場合は給与扱いとなると思うのですが、
これは社会保険料の算定基礎となる賃金に含まれますか?

投稿日:2016/10/09 23:36 ID:QA-0067749

はまじさん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通常であれば、法人契約に基づく医療保険については福利厚生費として報酬扱いされませんが、ご文面のように特定の役員しか保険金を受け取る事が出来ないという事であれば、当該役員に対する報酬と判断されるものといえます。

このような場合ですと、社会保険料の算定基礎となる報酬にも該当するものと考えられます。会社に取りましてもコストがかかる方法ですので、可能であれば福利厚生費として認められるような全従業員を対象とした契約プラン内容を検討されてもよいでしょう。

投稿日:2016/10/11 22:46 ID:QA-0067766

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