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休憩時間の考え方について

いつもお世話になります。

3点ご質問です。よろしくお願いします。

労働基準法では労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は45分以上、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとしていますが、

例えば、

①所定労働時間8時間が終了後、残業を4時間30分し、その日の労働時間が12時間30分となった場合、休憩は何時間以上、与えなければならないなど法的な決まりはございますでしょうか。

②1ヶ月単位の変形労働制を採用している事業所で1日の所定労働時間を13時間に設定している日がある場合、休憩は何時間以上、与えなければいけないなど法的な決まりはございますでしょうか。

③例えば、営業社員が1日の早い時間帯に会社で定めた基準金額以上の売上を上げた場合、当社では所定終業時間18時より早く事務所に帰り、15時頃などに帰宅してもOKとしています。また、その際、『早退』とはせず、『定時退社』とし、終業時間18時まで勤務したとして勤怠管理入力をしてあげています。社員に不利益でもありませんし、営業社員も結果を出し、早く帰れるので好評となっています。
勿論、更なる売上計上を目指して終業時間内フルに営業活動を継続することもOKです。

また、営業職は性質上、商談が始まると休憩が取れる時間も不規則となってくるため、当社では一斉休憩適用除外に関する労使協定を結んでいます。

この度、早期売上により終業時間より30分早い17時間30分に帰宅した社員がいるのですが、その社員の申告用の勤怠管理表に会社で定めた休憩時間1時間30分のうち、1時間しか休憩が取れておらず、30分は休憩が取れなかったという記載がありました。

当社では所定始業時間8時30分 所定終業時間18時 休憩1時間30分 所定労働時間8時間なのですが、

通常、休憩30分を取れなった場合は、実労働時間が8時間30分になりますので30分の残業代が付きますが、

今回の場合、休憩30分が未取得ですが、30分早く帰宅していますので、この休憩未取得30分と勤務時間を早く切り上げた30分を相殺し、
実際に仕事のために会社に居た時間および営業活動をしていた時間は8時30分~17時30分の9時間で、そのうち、休憩1時間を取り、労働時間は8時間であるとし、この日1日で見た時は残業代を支払わなくても問題ないでしょうか?(勿論、週の法定労働時間を超過していれば、その分の残業代は支払います)

投稿日:2016/10/01 14:08 ID:QA-0067695

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、付与しなければならない休憩時間は労働基準法において明確に定められています。

従いまして、①②共に、労働時間が8時間を超えますので、1時間付与する事が求められますが、それ以上に与える法的義務まではございません。

また③につきましては、ノーワークノーペイの原則に基づき残業代支払は不要になります。但し、通常支払っている賃金については、仮に会社の好意で所定労働時間より早めに帰宅した場合ですと控除しない事が求められます。

投稿日:2016/10/03 09:44 ID:QA-0067699

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/10/03 11:14 ID:QA-0067702大変参考になった

回答が参考になった 0

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