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社員の通勤手段に関しての相談

 お世話になります。相談させて頂きます。

 弊社は公共交通が比較的不便な地方に位置し、大半の従業員は近隣市町村から自家用車通勤をしております。

 遠距離通勤者は少数派ですが、それらの者に対しては、
①公共交通を利用して通勤できる者にはそれを利用するように指示
②利用できない(もしくは利便性が低い)者については車通勤を認める
という姿勢を取っています。ただしこれらのことが通勤規程内に記されている訳ではなく、口頭指示や慣習に基づいたものとなっています。”遠距離”というのも、何km以上なのか?線引きも明確でないのが実態です。

 この度、上記①にあたる遠距離通勤者の社員から、「公共交通機関は片道3hを要するのに対し、自動車であれば2hで通勤できる。規程において通勤手段を指定されている訳ではないので、自動車通勤を認めないのはおかしい」との申し出がありました。

 通勤時間の短縮は理解できるものの、会社としては安全面や心身への負担を考慮すると、自動車通勤は避けて欲しいと考えるところです。

 通勤手段に関する指定を規程上に記していなかった上で、この社員に対して公共交通での通勤を指示することはできるものでしょうか?

投稿日:2016/09/29 18:00 ID:QA-0067675

スイーツ男子さん
山梨県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則(通勤規程)に定めが無い以上、従業員がどのような交通手段を利用しても自由であるものといえます。

まして、公共交通機関で片道3時間というのは通常の職場では考え難い長時間通勤といえますので、1時間短縮可能な車通勤を希望する当該社員の意見はごもっともな内容といえるでしょう。

根本的には社内協議の上通勤規程をしっかりと整備して解決しなければなりませんが、差し当たっての対応としましては、当人と面談を行い自動車任意保険加入を必須条件として認める方向で検討されるのが妥当といえるでしょう。勿論、車利用は通勤に限る事、及び通勤中の事故について会社は一切責任を負わない事も明示されておくことが必要です。

投稿日:2016/09/29 20:59 ID:QA-0067679

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

自由裁量と安全

不便な場所とのことではありますが、通勤に3時間は一般的に通勤ではなく出張レベルの異常な時間です。遠距離の場所に自宅を購入したりして2時間通勤するケースは大都市圏でままありますが、そうでない地域で、車でも2時間となればそれだけでも一般的とはいえません。3時間の公共交通通勤を命じるのは避けるべきと思います。またその地域での通勤状況や通勤手当ての事情について、少し情報収集して方針を立てられるのが良いと思います。

投稿日:2016/10/01 00:42 ID:QA-0067692

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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