海外出張:移動時の勤務時間について
当社では国内海外問わず、移動時間は通常通り勤務したこととみなし、給与を支給しております。
今度アメリカに出張になり、疑問が出てきます。
アメリカ(NY)との時差は13時間。フライトは約14時間です。
例えば、
9/25 13:00に日本発→9/25 14:00 NY着
9/30 17:00 NY発→10/1 20:00日本着
となった場合、何時から何時までを労働時間として設定するのがいいのでしょうか?
この時間設定によって、休日割増・時間外割増・深夜割増 の時間数が変わるので悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/09/24 12:04 ID:QA-0067622
- おまるちゃんさん
- 東京都/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金支払義務の根拠は日本の法律である労働基準法になります。当然ですが、日本国内での勤務を想定していることになります。
従いまして、現地に到着した時間等も含め、全て日本の時刻に合わせて計算されるのが妥当と考えられます。
投稿日:2016/09/26 09:31 ID:QA-0067625
相談者より
回答ありがとうございます。
そうすると現地での労働時間は日本の時間で計算するのがいいということでしょうか?
投稿日:2016/09/26 10:46 ID:QA-0067626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「そうすると現地での労働時間は日本の時間で計算するのがいいということでしょうか?」
― あくまで時差の発生への対応によるものですので、移動時間のみでよいと考えます。どちらかの時刻に統一しないと正確な時間数の計算が出来ませんので、そうであれば、日本の法律が適用されることから日本時間に合わせるべきといえるでしょう。いずれにしましても、特例的な措置ですので、実際に現地で日中に勤務している時間まで日本時間に合わせて割増賃金支払いをする必要はございません。
投稿日:2016/09/26 11:14 ID:QA-0067628
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実態は「郷に入れば、郷に従って就労」でも、処理は「就業規則通り」
▼ 時差地域への出張を含め、労基法、関連通達類にドンピシャリの定めはありませんので、判例、大きな社会的異存のない慣行等に依ることになります。その結果、「出張時は、みなし労働時間制が適用され、時間外労働や休日労働を命じた場合のほかは、時間外労働や休日労働はないものとして扱う」のが一般原則となっているようです。
▼ 昼夜、略、逆転時地域への出張の場合を含め、労働時間の把握は実務的に困難なため、事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用され、実労働実態に関わらず、所定時間外、休日、深夜労働はなかったものとして取扱うのが一般的で、特に大きな問題は、生じてないものと理解しています。
▼ 労基法類では、元々、一定の条件の下に、看做し屠労働時間制まで認めていますが、言下には、出張中に、現地での、国家休日(日本では、出勤すべき週日だが、就労しようにも相手が居ない)、日本の祝祭日(逆に、相手が出勤しているのに、出張者は就労しない)の場合の扱いはどうするのかなどのケースは想定外なのです。
▼ 結論的には、実態的には、「郷に入れば、郷に従って就労」、日本での取扱いは、余程の特例でない限り、「就業規則通り処理」というこうにならざるを得ないものと考えます。その結果、半日以上もかかる移動時間も、労働時間として取扱うことはなくなります。
投稿日:2016/09/26 12:10 ID:QA-0067631
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