無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休業手当について

いつも拝見させていただいております。

弊社は旅館業を営んでおり、周辺には夏と冬とで別々の娯楽施設があります。
その娯楽施設の営業移行に関連して、弊社でも11月下旬から12月初旬までメンテナンスも兼ねて閉館します。
その閉館期間中、これまではそこで一旦雇用契約を終了し、新たに雇用契約を結んでおりましたが、
事務手続きをする側は、社会保険や雇用保険の資格喪失、後にまた取得手続きをするといった煩わしさがあり、従業員側は国保に入り、後にまた社保に切り替えるため、健康保険証がすぐ手に入らないという煩わしさがあり、互いに頭を悩ませていました。
また、その閉館期間に2~3日勤務してもらえたら助かる、という場合でも、契約していない期間のため、他の従業員でカバーしていたという経緯もあり、閉館期間はあっても、1年の臨時社員として雇用契約を結びました。
(従業員の賃金形態は日給や時給です)

ここからがご相談です。
その契約書には、1日の勤務時間は記載していますが、週の所定労働時間や月○日勤務をしなければいけないという文言は入れていません。
そして、閉館期間云々という文言も入れていません。(これまでも閉館期間があるという認識が皆の中にあったからです)
こういう場合でも、閉館期間は休業手当を払わなければいけないものでしょうか。
ちなみに、この期間の社保料については、会社と従業員で折半を考えております。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/09/23 11:58 ID:QA-0067608

**さん
青森県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

旅館業ということですが、1年単位の変形労働時間制はとっているのでしょうか?

閉館期間については、あらかじめ、契約書等で明確にしてあるならば、もともとが労働日ではありませんので、休業手当は発生しません。

雇用保険や社会保険については、文面のケースでは、資格喪失させる必要はありません。

投稿日:2016/09/23 13:55 ID:QA-0067614

相談者より

お世話になっております。

正社員や契約社員については1年の変形労働制を採用していますが、臨時社員までは変形労働の対象に入れていません。

ありがとうございました。

投稿日:2016/09/24 09:22 ID:QA-0067621参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体的に月や週等の労働時間や休日についてどのように定めているかによって判断されることになります。給与を支払っている以上、何らかの決め事があるはずですし、そうでなければ、就業規則や労働契約書の必要記載事項を満たしていない事から重大な労働基準法違反となってしまいます。

仮に「11月下旬から12月初旬までメンテナンスも兼ねて閉館」があっても、他の期間で決められた勤務日数を満たす事が可能であれば、休業手当は不要になります。他方、閉館の為に、決められた勤務日数が足りなくなるという事であれば、勤務出来なくなった日数については会社都合によるものですので、休業手当を支給する義務が生じる事になります。

投稿日:2016/09/23 22:43 ID:QA-0067619

相談者より

お世話になっております。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
早急に対処して参ります。

投稿日:2016/09/26 11:31 ID:QA-0067629大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード