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国内留学用貸付金の利息

国内留学規定を作成中です。

社命による留学の場合、留学費用は会社負担としたいのですが、留学修了後にすぐ退職してしまうのを
防ぐため、留学費用を貸付という形にして、復職後、一定期間の勤務をすれば、返済を免除するという形に
しようと思っています。
その場合、貸付金に利息が発生すると思うのですが、留学期間中と復職後の一定期間を無利息とすることは可能でしょうか。
もしくは、貸付金をせずに留学終了後すぐの退職を防ぐ方法はないでしょうか。

ご回答どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2016/09/21 16:51 ID:QA-0067593

brookeさん
東京都/電機(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

留学費用貸付金の返還義務免除その他

▼ 社命による留学費用の返還義務及び免除に関わってくるのは、労基法16条です。その立法趣旨は、違約金を定めることにより、労働者の退職の自由が制約されるのを防ぐことにあります。
▼ 留学終了後すぐの退職リスクを防ぐ(使用者の投下資本を無駄にしない)為に、費用の返還義務を定めた約定や合意を、労働契約とは別の金銭消費貸借契約で条件づけ、一定期間勤務した者については返還義務を免除する趣旨のものであるときは、16条違反にはならないとの判例があります。
▼ 本貸付金以外に有効且つ合法的な退職阻止手段は思い当たりません。退職の自由が法的に保証されており、矢張り、本人にとっての勤務先、業務、将来への展望に魅力がないと、離職防止手段はないと思います。
▼ 因みに、利息及びその扱いは、法定上限内であれば、当事者間で自由に決めることができます。

投稿日:2016/09/22 11:58 ID:QA-0067595

相談者より

ご回答ありがとうございます。
再度の質問で申し訳ありません。
利息に関しては自由に取り決めができるとのことですが、
留学期間終了後、5年超の場合は返済の免除を100%、4年超で80%、3年超で50%、2年超で20%、2年以内は0%としようと思います。
できれば、留学後5年以内に辞めることが決まった場合に初めて、本人から貸付金を徴収したいと思います。
在籍中は利息を免除するとした場合は、どのような扱いをするのがよいでしょうか。課税等も必要になるのではと思い、混乱しております。アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2016/09/23 09:42 ID:QA-0067601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

留学費用貸付金の返還義務免除その他 P2

返還義務を免除の時期、方法に就いての法的規制はありませんので、社会通念の範囲内で、最も当該制度の趣旨に沿って判断されればよいと思います。利息免除に関しては、その旨を消費貸借契約書に記載しておけば、支払債務そのものが存在しないので、課税問題も起きません。

投稿日:2016/09/23 11:16 ID:QA-0067606

相談者より

たいへん勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/09/23 13:09 ID:QA-0067611大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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