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夜勤専属職員の社会保険加入について

介護施設にて、夜勤専属の職員を雇用しています。正職員ではありません。

2年前に年金事務所の監査(正式な名称は失念しました。全職員の出勤簿と給与台帳を提出するものです)を受けた際「日をまたぐ夜勤の出勤日数は1回の勤務を1日と数える」とのことで、おおよそ月10回程度の夜勤のみの職員について社会保険適用外で構いません、ということで終えました。

その上で、職員より社会保険加入できないかと相談を受けましたので、改めて確認したい事が有り、ご教示頂きたく相談させて頂きます。

夜勤は日をまたぐ勤務になりますので、上記計算方法ですとフルタイム勤務の職員(週40時間・月22日勤務)に対して時間数は3/4をクリア出来ますが、日数で3/4を超える勤務は絶対に不可能となります。

この場合、つまり夜勤専属の職員については社会保険加入は、どれだけ勤務しても不可能ということでしょうか。

また、初歩的な事かもしれませんが、要件を満たす場合社会保険加入は義務との認識ですが、要件を満たしていない方が加入する事は問題があるのでしょうか。問題ない場合、同じ条件で勤務する方のうち、社会保険加入者、非加入者が存在する事は問題ないのでしょうか。

アドバイス頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/21 11:20 ID:QA-0067584

GHR事務員さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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