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社員紹介制度の謝礼について

いつも参考にさせていただいております。

社員紹介制度の謝礼について質問をさせてください。

弊社では紹介者及び応募者両名に謝礼を3回に分けてをお渡ししています。

面接に来たらお礼の金額をお渡しする。

・採用となり、勤続6か月となったらお礼の金額をお渡しする

・採用となり、勤続1年となったらお礼の金額をお渡しする

これについて確認をしたいことが3点ございます。

[1]応募者へも謝礼をお渡しするのは問題ないでしょうか?
  もし問題がある場合、どのような名目で謝礼をお渡しすれば良いでしょうか?

[2]採用となり勤続6か月・1年経った時に、紹介者が退職された場合、振込をする場合に税金等気を付けることなどありますでしょうか?
 
[3]採用となり勤続6か月・1年経った時に、紹介者が退職された場合、謝礼を支払わない。と会社規定に明記をしておけば、会社として謝礼の支払い義務はなくなるという認識で間違いないでしょうか?

投稿日:2016/09/15 14:37 ID:QA-0067494

ぱんこさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

人材の紹介

第三者に人材を紹介させると、職業安定法の雇用の委託にあたります。また第三者は同法有料の職業紹介にあたります。
社員にいい人を紹介してもらう程度が無難です。この場合、社員への謝礼は一時所得または雑所得です。

投稿日:2016/09/16 06:22 ID:QA-0067510

相談者より

ご回答ありがとうございます。
紹介は社員からのみとなります。
謝礼を社員及び実際に紹介された方(応募者)へお渡しをしたいのですが、
紹介された方へ謝礼をお渡すことは違法ということでしょうか?
紹介された方へは謝礼ではなく入社祝い金という形にすれば問題ないのでしょうか?

投稿日:2016/09/16 10:18 ID:QA-0067514参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職業紹介

(1)くりかえし何人も紹介することは「業として行う」ことと見なされる可能性があり、職業安定法違反になります。しかしたまたま一人知り合いを紹介した、というようなものは業ではないでしょう。しかし極端に紹介料が高いと、本業そっちのけになる例があります。ゆえに一時金で謝礼の範囲内が良いように思います。あるいは人事考課への高評価で反映する手もあります。
(2)申し訳ございません、税法的な部分は専門外のため税務署等でご確認下さい。
(3)このように紹介と定着にタイムラグがあるのが奨励金制度の難しさです。支払時期を入社後6ヵ月後などとするのが無難ですが、紹介へのモチベーションは下がるかも知れません。しかし紹介させることは本業ではないので、その程度のタイムラグはむしろあって良いという考えもあります。1年となれば限りなく(紹介)モチベーションには貢献しない可能性があります。

投稿日:2016/09/17 13:18 ID:QA-0067540

回答が参考になった 0

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