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公募制の取り扱いについて

弊社では、部署異動の一つの手段として公募制を設けております。
この度事業の一部で分社を進めることとなり、該当部門の従業員に対しては
公募による異動を凍結することになりました。
この点について、何か法的に問題がありませんでしょうか?
雇用契約次第でしょうか?

投稿日:2016/09/11 08:59 ID:QA-0067423

*****さん
東京都/化学(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも部署異動については会社が指示して決定すべき事柄といえます。本人から希望を聴取する場合でも、あくまで希望の域を出ず、最終決定は当然ながら会社側で行うべきです。

御社の公募制が単に希望を申し出るだけで最終決定を会社が行うという内容(恐らくはそうした内容のはずです)であれば、公募の有無に関わらず異動させないことは可能ですので、凍結ではなく申し出希望に対して単に却下する事で差し支えございません。凍結となれば、公募制が就業規則や労働契約書に記載されている場合ですと契約内容に反することになりますので、大きな不利益でないとはいえ避ける方が望ましいでしょう。

投稿日:2016/09/12 09:50 ID:QA-0067424

相談者より

早々にご回答頂き、ありがとうございました。

投稿日:2016/09/12 13:08 ID:QA-0067427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、異動や公募制度についてどのように規定されいいるかにもよります。

公募制については、業務上の都合により、中止または廃止することがあるなどのような一文はありませんでしょうか?

上記のような一文がないとしても、トラブルを低減させるためには、早めにアナウンスして、事情を説明することでしょう。不利益がさほど大きいとはおもえませんが、異議がある方もいるかもしれません。

投稿日:2016/09/12 11:12 ID:QA-0067426

相談者より

ご回答ありがとうございました、参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/09/12 13:08 ID:QA-0067428大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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