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有期雇用契約者の契約解除の件

お世話になります。
表題の件で確認させてください。

当社では製造現場に多くのパートタイマーを抱えておりますが、基本的に3か月を試用期間とし、一旦年度末の3月までの契約を締結しております。その後はほぼ1年更新です。
今回2016年7月半ばに雇い入れた方ですが、手先が器用とのことで、細かい作業が必要な現場に配属で雇い入れましたが、全くと言っていいほど作業レベルに達せず、これまで長く見ても2週間で出来るようになる作業+数が全く熟せないようです。さらにもう2.3週間様子をみましたが、やはり現場でこれ以上は厳しいとの判断です。他の業務に転換させたくても、短時間と言うのもあり異動も不可能です。
そこで、ご本人の同意を得た上で試用期間で契約を打ち切りたいと考えています。
契約期間7/15~3/31(7/15~10/14まで試用期間)としている契約の場合、本人の合意を得て居れば、退職届などは必要になるのでしょうか?失業保険の手続き上などはこの契約書は有効なのでしょう?
そもそも、契約解除は難しいでしょうか?
現場で同様に働くパートタイマーもこれ以上は限界だと言い、彼らにしわ寄せもいっているのが現状です。

宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/08 13:23 ID:QA-0067400

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇手続き

労基法上はあくまで試用期間は2週間であり、会社が決めた3ヵ月より法律が優先です。また有期契約の打ち切りは基本的にはできません。会社都合で有期契約を打ち切るには、契約分の給与を補償する等必要ですが、本人が退職するのであればそれを止めることはできません。つまり退職届は絶対に必要です。

退職勧奨の結果、自分の能力の無さを自覚したとしても証拠にはなりませんので、必ず退職届を取りましょう。また本人の瑕疵とはいえ、不本意な退職でしょうから絶対に高圧的な態度や批判的姿勢は取らず、じっくり話し合って、自ら退職を選ぶように進める必要があります。

投稿日:2016/09/08 23:14 ID:QA-0067411

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約の途中解雇は、やむを得ない事情がない限り、無効とされます。試用期間であっても、そこで打ち切るだけの合理的な理由が必要です。

ただし、解雇というのは会社からの一方的な通知ですので、本人の同意が得られれば、解雇ではなく、退職勧奨に対する契約の合意解約となりますので、それは可能です。

本人が納得して契約解除に合意するのであれば、契約解除の合意書を作成しておくことをおすすめします。

退職勧奨に合意しない場合は解雇ということになりますが、文面の能力不足に対して十分な指導が行われたなど詳細により、やむを得ない事情に該当するかどうかですが、トラブルに発展した場合には、解雇無効とされる可能性があります。

投稿日:2016/09/08 16:13 ID:QA-0067401

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
合意書を作成したいと思いますが、この合意書が整えばご本人から退職届をあえてご提出頂く事はなくても良いという理解で宜しいでしょうか?
追加の質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

投稿日:2016/09/09 09:43 ID:QA-0067412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りでは、労働契約上の義務を果たしていないものといえますので、試用期間満了での契約解除もやむを得ないものといえるでしょう。

但し、単に様子見だけでは不十分ですので、会社から積極的に改善指導を行い、記録にも内容をきちんと残しておかれることが必要です。それでもなお改善されない場合は当人と面談の上退職勧奨をされるのがよいでしょう。その際、試用期間のみであっても就業規則に基づく退職届を出してもらうことは当然必要になります。

そして、当人が退職を拒んだ場合は、解雇予定日の30日前に解雇予告をされるか、または解雇予告手当を支払った上で解雇措置を取る方向で検討されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2016/09/08 17:03 ID:QA-0067403

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2016/09/30 13:28 ID:QA-0067683大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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