無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員への採用紹介手数料支払いについて

いつも役立つ情報を提供頂きありがとうございます。
さて、弊社の採用についての質問ですが、弊社社員から知人、友人を紹介いただき採用に至った際に、一人につき15,000円程度の紹介料を紹介した社員に支払っております。職安法第40条に抵触するかどうかご回答頂けると幸甚です。尚、他の会社でも同様の施策を打たれているというお話を幾つか聞いており、抵触しない支給方法があればご享受いただきたいと存じます。宜しくお願い致します。

投稿日:2006/11/22 14:38 ID:QA-0006736

たけやんさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員への採用紹介報奨金について

■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基づく許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■社員による紹介制度は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象外行為と考えてよいと思います。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されず、違法行為ではありません。なお、報奨(表彰)制度は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります。(労基法89-9)
■それにしても、職安法第40条の表現は紛らわしいですね。ご相談の社内紹介制度の対象者は、<当該労働者の募集に従事するもの>、つまり労働者の募集専従者(人事部員など)ではなく、明らかに<知人、友人をたまたま紹介された非募集専従者(営業部員など)>なので、第40条の対象外と考えるのが妥当だと考えます。褒章金ですから、タイミングは自由に、金額は、良識の範囲内で決められればよいと思います。但し、給与所得として課税対象になるとおもわれますので、経理部に確認してください。

投稿日:2006/11/24 10:50 ID:QA-0006758

相談者より

適格なご指導、誠に有難うございました。弊社内、法務部門より指摘を受け、明確な回答をなかなか導けない状況が続いておりました。
今後、就業規則の見直しを図り、対応をしたいと存じます。
どうもありがとうございました。

投稿日:2006/11/24 16:39 ID:QA-0032756大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料