源泉所得税「丙欄」について
お世話になります。
表題の件につきまして、お伺いいたします。
本来の丙欄は、
(1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
以上のことは理解できています。
しかし、スポット的な勤務をする場合(雇用契約を交わさないで日々の雇入れがある場合)
例えば
9月勤務はないけれど、10月は1日だけ勤務する、11月は2日だけ勤務する、12月は勤務なし。
と、その月に勤務をするのかしないのか定かではないため、雇用契約の締結までに至らないという場合でも、「丙欄」の適用は可能なものでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/09/06 16:31 ID:QA-0067352
- **さん
- 青森県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。
問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
パートタイマーの雇用契約について パートタイマーの雇用契約を行う際... [2009/12/06]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
65歳以上の雇用保険加入条件 週20時間以上の勤務について 平成29年1月より、65歳以上の... [2017/03/09]
-
雇用契約の更新について 2009年3月1日から2009年... [2009/09/11]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。