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源泉所得税「丙欄」について

お世話になります。

表題の件につきまして、お伺いいたします。

本来の丙欄は、
(1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

以上のことは理解できています。

しかし、スポット的な勤務をする場合(雇用契約を交わさないで日々の雇入れがある場合)

例えば
9月勤務はないけれど、10月は1日だけ勤務する、11月は2日だけ勤務する、12月は勤務なし。
と、その月に勤務をするのかしないのか定かではないため、雇用契約の締結までに至らないという場合でも、「丙欄」の適用は可能なものでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/09/06 16:31 ID:QA-0067352

**さん
青森県/その他業種(企業規模 101~300人)

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