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1年単位変形労働のパート社員の残業代計算及びカレンダーの届出

いつもお世話になっております。

当社では1年単位の変形労働制を採用しています。

おおよそ正社員の1ヶ月の所定労働日数は月によっては20日の月もあれば、23日の月もありますが、年間を平均すると22日となっています。

当社のお客様相談窓口のパート社員で正社員より多い稼働日数を働いている者がおり、1日の労働時間は絶対的に8時間を超過することは無く、残業も全く無いのですが、週単位で見ると40時間を超過する週もあるのですが、事業所として1年単位の変形労働制を採用していますので、

①例えば、その者が9月度に25日稼働なら、予め25日間のシフトが決まっており、25日間の月の所定労働時間が以下の1ヶ月の法定労働時間内に収まっていれば、週40時間を超える週があっても残業代の支払は発生しないという認識でよろしいのでしょうか。

1ヶ月の暦日数31日の月の法定労働時間…40×31÷7=177.1時間
1ヶ月の暦日数30日の月の法定労働時間…40×30÷7=171.4時間
1ヶ月の暦日数29日の月の法定労働時間…40×29÷7=165.7時間
1ヶ月の暦日数28日の月の法定労働時間…40×28÷7=160時間

1ヶ月の法定労働時間内に収まっていても、例えば、正社員が週5日勤務なのに、そのパート社員が週6日働いていた場合、正社員より多く出勤しているその1日において週40時間を超過している分に対しては時間外手当を支払わないといけないなどございますでしょうか。

②1年単位の変形労働制の場合、労働基準監督署にカレンダーを提出していますが、経理部や総務部、商品企画部など、きっちりと稼働するカレンダーが全社員共通の場合は良いのですが、お客様相談窓口のように年中無休の部署のパート社員は週2日勤務で月~金曜日が休日の者もいれば、週4日勤務で水・土・日曜日が休日の者もおり、皆、出勤日や休日がまちまちの場合、代表して正社員の一般的なカレンダーを提出しておけば良いのでしょか(全員のカレンダーの提出は枚数が多くなりますし、不可能だと思います)。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2016/09/06 14:42 ID:QA-0067346

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:1年単位の変形労働制ですので、1か月という枠で考える事は出来ません。ご文面のような計算式で、「月日数」の部分を「1年間の日数(通常年は365日)」に変えて計算すれば年間の週平均法定労働時間数が出ますので、年間でそれを超えない時間数までは当初定められた労働日とその労働時間が変わらない限り割増賃金の支払は不要となります。

②:労働日及び各日の労働時間について異なるパターンがあれば、全て労使協定に定めて届出しなければなりません。そうでなければ、実際に変形労働時間制が守られている勤務パターンであるか分かりませんし、行政側でもチェックが出来ないからです。変形労働時間制では大幅に割増賃金の支払義務が免除されるわけですので、その代償としまして、非常に厳格な対応が求められます。
 従いまして、そのような場合は変形労働時間制の適用自体が無理といえますので、例えば勤務パターンが多様なパート社員等については変形労働時間制の適用対象から外すことが妥当といえるでしょう。

以上根本的な部分で誤解があるようですので、今一度1年単位の変形労働時間制について厚生労働省から出されているパンフレット等で制度全般の内容を確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/09/06 23:20 ID:QA-0067362

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2016/09/07 10:29 ID:QA-0067379大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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