条件付き雇用契約の結び方
いつもお世話になりありがとうございます。
早速ですが標記の件、質問させていただきます。
■背景■
弊社のアルバイト従業員で、2014年10月から3ヶ月単位で雇用契約を
結んでいる方がおられます。(これまで7回契約更新) 仮に「Aさん」
1日7.5時間週3日勤務です。
弊社では、フルタイムでご勤務いただける人が必要で、Aさんに今回の契約
(8回目の更新)2016年10月1日~2016年12月31日よりフルタイムでお願い
できないか?と打診しましたが、断られました。
弊社としては、次回契約更改時(2017年1月1日~2017年3月31日)には
フルタイムでお願いしたく、もし、フルタイム契約ができない場合は
今回で契約を終了にしたい旨、口頭でお伝えししようとしています。
弊社のこれまでの契約書には
「雇用契約は本契約期間をもって終了とする。但し、契約更新を行う必要が
生じた場合には期間満了の1ヶ月前までに甲乙協議の上、別途契約書を作成・
調印しておこなう。尚、契約更新の必要性に関する判断については、
a.契約期間満了時の業務量
b.労働者の勤務成績・態度
c.労働者の能力
d.会社の経営状況
e.従事している業務の進捗状況
のいずれかにより行うものとする。と記載しています。
■質問です■
①毎回、期間終了の1ヶ月前に契約確認をしており8回更新している状態ですが
契約内容変更(フルタイム勤務への切替)に応じられない事をもって
契約終了として問題ないでしょうか?
②契約終了となる可能性がこれまでの契約更新時より濃厚な今回の契約
において、口頭ではなく書面の取りかわしをした方がいいでしょうか?
③文章化した方がより適切であれば、どのような文面がよいでしょうか?
更新の可能性もあるので”雇止め”ができるわけではない。
条件付き雇止めの記載ができるか?
④全般を通じて、何か気を付けないといけないリスクはありますか?
(例えば、雇用契約終了が会社都合の扱いになってしまうなど)
以上、どうぞ宜しく御願い致します。
投稿日:2016/09/01 11:54 ID:QA-0067252
- 新井 淳子さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
契約の円満終了と将来のフルタイム契約の可能性は別書面で
▼ 過去の契約更改回数、累計期間如何に拘わらず、双方の自由意思に基づき、円満に契約終了することに問題はありません。円満な契約終了であることを確認するために、証憑として付記することは、必須ではありませんが、後日のトラブル回避を確実にする観点からは好ましい措置だと思います。
▼ 契約終了後日、フルタイム勤務可能となれば、双方協議、合意の上、改めて契約締結すればよいのですが、この件は、契約終了の条件ではないので、契約終了の確認書とは別に、メモランダムの位置付けで、作成されるのがよいでしょう。
投稿日:2016/09/01 13:28 ID:QA-0067253
相談者より
早々にご回答をいただき大変ありがとうございました。
証憑を作成し、双方きちんと確認した上で契約を結びたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/02 14:49 ID:QA-0067276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①通算3年未満のようですから、問題ありません。
②証拠となりますので、書面で記載することをお勧めします。
③条件付きでかまいません。
④通算3年未満であれば、会社都合とはなりません。期間満了となります。
投稿日:2016/09/01 14:38 ID:QA-0067258
相談者より
早々にご回答をいただき、誠にありがとうございました。重ねて質問で恐縮ですが・・
もし、これが通算5年の契約社員であれば、注意すべきことはありますでしょうか?
投稿日:2016/09/02 15:08 ID:QA-0067277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について各々回答させて頂きますと‥
①:契約更新回数は多くなっていますが、期間としましては通算で2年程ですので、契約期間終了をもって雇い止めすることも可能といえるでしょう。但し、更新への期待は高いはずですので、できる限り早い時期に会社事情も含めて真摯に説明されることが重要といえます。
②:契約更新の見込み云々に関わらず、口頭だけで契約更新手続を進める事は自動更新でもない限り出来ませんので、文書を取り交わす事が不可欠といえます。
③:現行の文面でも契約期間で終了する事が原則となっていますので、特に新たな文言を付け加える必要はございません、
④:やはり事前にきちんと会社事情を説明する事が最重要といえます。契約終了が認められても、当人が大きな不満をもって退職するといった事態は会社の信用低下に繋がりますので避けなければなりません。特にアルバイト従業員であっても勤務態度が真面目で結果も残してきた方の場合には、可能な限り話し合いによって雇用継続の努力をされるべきですし、退職となる場合でも悪い印象を持たれないように丁寧な対応をされることが求められます。
投稿日:2016/09/01 16:27 ID:QA-0067261
相談者より
御返事をいただきありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、この社員が5年経過している社員であったとしたら、このような事例で留意すべきことがありますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2016/09/02 15:11 ID:QA-0067278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「この社員が5年経過している社員であったとしたら、このような事例で留意すべきことがありますでしょうか?」
― 5年も経過しているとなれば全く事情は異なります。更新事情によっても変わりますので一概には申し上げられませんが、事実上期間の定めのない雇用契約と同視される可能性が高くなるものといえるでしょう。
仮にそうであれば、契約終了=解雇と判断されますので、フルタイム勤務が出来ないという理由で簡単に契約更新を止める事は出来ません。
そうした場合は解雇を検討する際と同様に判断して進める必要がございますので、慎重に対応されることが求められます。
投稿日:2016/09/02 23:08 ID:QA-0067284
相談者より
なるほど・・
そうなりますか・・
大変ありがとうございました。いただいた回答を参考にさせていただき慎重に進めます。ありがとうございました。
投稿日:2016/09/05 09:58 ID:QA-0067289大変参考になった
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