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出張手当について

当社では宿泊を伴う国内出張時の取り扱いとして、交通費、宿泊代に付いては実費精算し、別途出張手当(課税)として1日につき1万円を給料支払時に支給しております。
今般ある従業員より、出張手当は食事代等の日当なので非課税として現金精算して欲しい、と言われました。
食事代(夕食は先方の接待なので朝食、昼食)の実費精算の代わりとしての日当と捉えるには、1日1万円という額は多すぎないか、と思うのですが、いかがなものでしょうか?
また、給与規定には出張手当しか定めておらず、このような申し出をどう処理したらよいかご教示願います。

投稿日:2006/11/22 11:40 ID:QA-0006725

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

通常であれば、「出張手当」は実費弁償的なものとみなされる為賃金に当たらず、非課税となります。

しかしながら、御社の場合は通常手当に含まれるべき交通費及び宿泊費が別途実費精算されており、加えて就業規則でも出張手当が課税対象(すなわち賃金扱い)と明示されているようですので、規定通り処理されても問題はないでしょう。

但し、1万円と言う金額は食費代以外に出張への慰労代も含めるものと考えますと、さほど高額とはいえず日当扱いとして非課税としてもよいのではという考え方にも合理性がありますので、社内で検討されてみてもよいと思います。

投稿日:2006/11/22 13:17 ID:QA-0006727

相談者より

ありがとうございました。よく検討したいと思います。

投稿日:2006/11/24 11:18 ID:QA-0032743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過剰な出張日当

■出張費用は業務活動のための所要経費で、労務の対償ではないので給与所得税の対象とすることは間違っています。1万円もの高額手当を課税支給することは、会社の持ち出し、社員の所得税率の引上げリスクを高め、税務署を喜ばすだけに過ぎません。
■出張経費項目としては、タクシー代・バス代・電車代・航空運賃・有料道路通行料・通信費・駐車場代や出張のための宿泊費・食事代・雑費などがありますが、定額として支給されるのは実費処理が煩わしい食事代および雑費に限られます。これ以外の経費は証憑類の取得が可能だからです。
■定額的に決められた日当といえども、本来は実費精すべきもので、その意味で、従業員の申し出は正しいと言えます。然し、実務処理の煩わしさに鑑み、定額規定化を採用している企業が圧倒的に多いのも事実です。定額として支払うケースの場合、日当はいくらまでOKという具体的な基準はありませんが、社会通念上妥当な水準としては、朝食 ¥800-¥900、昼食 ¥1,000、夕食 ¥1,500、雑費 ¥300 全部で ¥4,000というところではないでしょうか。
■社員等級による格差を設定する企業もありますが、¥10,000は明らかに過剰です。過剰と思われる部分は、日当の意義から逸脱し、受給者の利益部分と看做され、課税対象とされることがあります。以上を踏まえて、適切な定額を設定されるようお勧めします。

投稿日:2006/11/23 11:13 ID:QA-0006748

相談者より

 

投稿日:2006/11/23 11:13 ID:QA-0032752大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

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出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

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