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健康保険被扶養者(両親)の認定について

いつもお世話になります。表記のことについてお教えいただけると助かります。長くなりますがよろしくお願いします。要は両親を健康保険の被扶養者にできるかどうかについてになります。

ケース①  (両親と同居)
 <A氏> 年収400万円   <父> 65歳(定年となり今後は年金収入 年間200万円)
                <母> 60歳(パート収入 年間92万円)

上記のような場合、父は年収180万円を超えているので、A氏の健康保険被扶養者にできないのは理解できております。では、母だけでもA氏の健康保険被扶養者にすることはできないのでしょうか?
又、2人ともA氏の健康保険被扶養者にすることができないならば、10年後の父(75歳)が後期高齢者医療制度に移行した際は母(70歳)をA氏の健康保険被扶養者にすることはできないのでしょうか? 

ケース②  (両親と別居)
 <A氏> 年収400万円   <父> 65歳(定年となり今後は年金収入 年間200万円)
                <母> 60歳(パート収入 年間60万円)
別居の場合、A氏が仕送りをしていなければその時点で 父母を健康保険の被扶養者にできないのは理解できております。また、別居であっても父は年収180万円を超えているので、A氏の健康保険被扶養者にできないことも理解できます。
では、母に対しての仕送りとして年間70万円を援助したとしても、やはり母をA氏の健康保険被扶養者にすることはできないのでしょうか?
また、10年後の父(75歳)が後期高齢者医療制度に移行した際は母(70歳)をA氏の健康保険被扶養者にすることはできないのでしょうか? 

ケース③  (両親と別居)
 <A氏> 年収400万円   <父> 65歳(年金の受給を開始。64歳まで自営業だった。今後は基礎年金収入 年間78万円)

上記のような場合、父をA氏の健康保険被扶養者とするために、A氏から仕送りを月10万円(年間120万円)するとします。

(父) 年金78万円/年
    仕送り 120万円/年  合計198万円  父は、年収を198万円と判断され、A氏の健康保険被扶養者にはなれない、とされないですか?
年金のみを、年収180万円未満の判断材料としてくれるのでしょうか?

ケース④  (両親と別居)
<A氏> 年収400万円    <父> 65歳(年金収入 年間90万円)
                <母> 65歳(年金収入 年間90万円)

上記のような場合、父母ともにA氏の健康保険被扶養者にするためには、仕送りをどれだけすることが必要なのでしょうか?

長文なうえに、たくさん質問してしまいまして申し訳ありません。
ただ、健康保険被扶養者の認定に関しては、さまざまなケースが考えられます。
今後のためにお教えいただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
                

投稿日:2016/08/26 17:03 ID:QA-0067206

timeshock21さん
和歌山県/精密機器(企業規模 31~50人)

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