無期労働契約への転換等について
毎度お世話になっております。
題記につきまして、以下2点ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
1.無期労働契約への転換に関する周知について
厚労省のパンフに、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、「労働者の申込みにより無期労働契約に転換します」とありますが、現在いる有期労働者に対して、無期転換する権利があることについて、就業規則などに明示し周知する必要はありますか?
キャリアアップ助成金を受ける場合は、就業規則への記載が必須となるのでしょうか?
事例があればご紹介ください。
2.有期雇用労働者の上限年齢など
有期雇用労働者については、有期契約であるがゆえに就業規則で定年を定めるのは契約の趣旨に合っていないと思いますが、定年ではなく「契約の上限年齢を60歳とする」等と定めるのは問題ないでしょうか?
(ちなみに継続雇用の高齢者に関する第二種計画の認定はこれから受ける予定です。)
もし問題ない場合、
例えば、58歳で入社した有期雇用社員が、60歳時点で再雇用制度(65歳までの有期雇用)へ切り替え、その後65歳到達後に会社の事情で残ってもらい、その後結果的に60~65歳の期間を除いて通算5年経った場合は、無期転換する権利は生じるのでしょうか?あるいは契約で65歳以上は無期転換しないと定めてよい?
毎度恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/08/19 17:01 ID:QA-0067103
- 総務部員さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず、無期労働契約に転換する措置については、要件を満たした場合全ての労働者に適用される重要事項になりますので、キャリアアップ助成金申請有無に関わらず就業規則に明示することが必要です。
また、後段の件については、厚生労働省では、有期雇用契約について年齢上限を定めることは、反復更新や5年経過等無期雇用と同様または転換した場合と認められた際に継続雇用確保に支障を生じる事からも避けるべきといった主旨の見解が示されています。
長期の契約を当初から考えないということであれば、法的に問題が生じる年齢上限ではなく、更新回数に上限を設けて対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2016/08/23 09:56 ID:QA-0067144
相談者より
ご回答ありがとうございました。
60歳はともかく、65歳までと定めることも問題でしょうか?
投稿日:2016/08/30 17:05 ID:QA-0067234参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「60歳はともかく、65歳までと定めることも問題でしょうか?」
― 65歳であれば、それ以上の継続雇用義務はございませんので、差し支えございません。無期雇用といっても、65歳を超える高年齢者への無際限な契約まで求めるものではございません。
投稿日:2016/08/30 20:25 ID:QA-0067235
相談者より
大変参考になりました。
早々にありがとうございました。
また何かの案件でアドバイスをお願いすることもあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/31 09:11 ID:QA-0067237大変参考になった
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