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宿直専従者への有給休暇付与について

いつも参考にさせていただいております。

老人福祉施設において、16:00~翌8:00、1回6,000円の宿直手当で宿直専門職員を雇用しています。
宿直専門職員ではありますが、自主的に(管理者が「帰っていいですよ」と言うが、清掃終わってから帰る)月に1,2回ほど8:00~8:30等、30分程度ですが施設の清掃を手伝ってくれる日があるので、その時には、日勤の職員同様の時給(900円)で計算をして宿直手当と時給とで支払いをしています。

① 基本、宿直専門職員にも、有給休暇を付与する必要がありますでしょうか。
② 付与の対象の場合、1回の宿直に対し、2日もしくは1日のどちらの出勤日数と考えるのでしょうか。
③ ②の質問で、出勤日数を1日と考えた場合、有休使用による賃金は宿直手当の6,000円として良いでしょうか。

質問ばかりで申し訳ありません。
ご教示くださいますよう、お願いいたします。

投稿日:2016/08/04 09:54 ID:QA-0067006

総務初心者さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容から、労働基準監督署に断続的な宿直勤務の許可を得ているものとしまして、ご質問にお答えさせて頂きますと‥

①:労働時間や休日・休憩とは異なり、年次有給休暇については適用除外されませんので、申請があれば付与する必要がございます。

②:原則としては暦日に従って2日の出勤に対して付与することになります。但し、規則的な交替勤務、つまり文面の勤務パターンのみであれば、1勤務を1日としてカウントされる事も可能になります。

③:通常の労働日の賃金になりますので、1日につき宿直手当相当の6,000円となります。

投稿日:2016/08/04 16:56 ID:QA-0067016

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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