結婚における特別休暇
本年4月に入社した女性社員が結婚における特別休暇を申請してきました。就業規則にも5日と明記されています。
但し、本人は入社前の昨年、既に結婚、入籍しており、結婚式のための休暇申請です。入社時に事前に結婚式を挙げる事、お休みをすることは聞いていましたが、特別休暇に該当するかはその時点では話していませんでした。この場合は特別休暇を与えなければいけないものでしょうか。
投稿日:2016/08/03 11:06 ID:QA-0066993
- *****さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問のケースは、結婚したのが、入社前であれば、社員でなかったわけですから、通常は対象外でしょう。
慶弔休暇は、意外とトラブルが発生しやすいものです。社員が婚姻したケースであっても、例えば、入籍後6ヵ月以内とか、連続とするなど、明確にしておかないと、忘れたころに休暇申請があり、トラブルが発生します。慶弔休暇の運用はあらかじめ明確にしておくことが肝要です。
投稿日:2016/08/03 13:44 ID:QA-0066995
相談者より
回答有難うございました。
早速、本人に説明させていただきます。
有難うございました。
投稿日:2016/08/03 15:13 ID:QA-0066997大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで御社独自の休暇ですので、規定内容を確認し、それに従って付与条件を満たしているか否かで決めることが必要です、
その上で、付与条件が不明確で判断出来ない場合には、事前に聞いており、かつ一般的には結婚式を挙げるための休暇=結婚休暇と考えられますので、付与されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2016/08/04 16:30 ID:QA-0067014
相談者より
回答有難うございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2016/08/04 19:53 ID:QA-0067020参考になった
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