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資格取得制度について

資格取得奨励制度について検討しています。
とっておかなければ業務ができないという資格ではありませんが、とっておくと業務知識が増えるという資格です。

受験対象となる者は会社から指定し必ず受験してもらう
受験準備の通信教育費用は会社負担
資格受験費用は2回までは会社負担、3回目からは自己負担だが、取るまではつづけてもらう
取得後金銭的に本人にプラスになることはない(取ったからといって月々手当が出るわけでもない)
給与査定にもさほど影響しない

この場合3回目以降の自己負担は問題となるでしょうか?
また、とれるまで強制的に受験させることは問題となるでしょうか?
就業規則等規程でこの内容を作ってしまえば、問題はなくなるのでしょうか?

投稿日:2016/08/01 11:32 ID:QA-0066932

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、業務遂行に関して必須というわけではございませんので、基本的には会社から指定せず任意受験にされるのが妥当ではと考えます。

どうしても何らかの理由で受けさせたいというのであれば、そうした受験指示の理由を明確に示された上で、3回目以後も受験を指示する場合には会社負担とされるのが妥当といえるでしょう。

ただ、そこまでして取得させる必要性が実際にあるかについては、社内で十分検討されることが必要といえます。

投稿日:2016/08/01 12:31 ID:QA-0066938

相談者より

回答ありがとうございました。
やはり費用負担は会社にする方が無難ということがわかりました。
会社負担にするか、または本人負担になっても受けたい気持ちになるアメの部分を今後考えていきます。
ありがとうございました。

投稿日:2016/08/02 11:54 ID:QA-0066955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

資格取得制度について

資格取得制度については、必ず受験というようにと強制的に義務化してしまうと、それは業務命令ということになり、受験費用だけではなく、その時間も労働時間ということになってしまい、賃金の支払い義務も発生しますので留意が必要です。

資格取得自体で査定には反映しないということですから、受験は任意、2回目までは費用は会社負担という選択肢もあると思われます。

ただし、業務に直結している業務知識が増えるから会社も奨励しているのでしょうから、結果としては、能力評価に反していくものと思われます。

投稿日:2016/08/02 13:50 ID:QA-0066961

相談者より

労働時間という発想がありませんでした!
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/08/02 15:08 ID:QA-0066963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度の目的

直接業務に関係なくとも資格取得を奨励する社員研修制度はよくあります。しかしそれを強制するのであれば、法的にも制度を整える必要があります。強制=労働ですので、資格試験の勉強時間がすべて勤務中、または給与支払い対象になります。業務後に自宅などで勉強させることはできません。受験費用を3回目以後とはいえ自弁させることはできません。
すべて制度が強制であるがゆえです。あくまで任意であり、取得しないことで社内的に何一つ不利になることが無い旨公知し、実際に上司がプレッシャーをかけるようなことがないよう制度作りをすれば、強制とは見なされないでしょう。こういった状況下でも資格取得を推奨するしないは社員の教育訓練や福利厚生としての政策判断になります。他社でも取組例はありますので、福利厚生的メリットとして判断することもできます。

投稿日:2016/08/02 23:27 ID:QA-0066979

相談者より

上司がプレッシャーをかけることも強制ととられる点も気をつけて制度作りをしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2016/08/04 08:53 ID:QA-0067005大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
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