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雇用契約期間中に転籍または社名変更した場合の雇用契約

いつもお世話になっております。

以下①②③についてご質問です。よろしくお願いします。

①当社のグループ会社で9月度に設立する新会社B社へ従業員が移籍するA社があります。
A社には6つの事業所がありますが、6つの事業所とも8月末まで勤める事業所と9月度より勤める事業所所在地は同一です。
給与・勤務時間等、労働条件も一緒です。変更となるのは会社社長のみです。

こうういった場合、通常、当社では正社員は転籍先の会社名・代表者名・所在地・転籍先での所属・転籍日・勤務時間や賃金等の労働条件などを明示した『転籍通知兼同意書』に署名捺印していただき、同意を取っているのですが、

例えば、4~9月末まで雇用契約を結んでいるパート社員の場合、

・雇用契約書はA社と結んだ雇用契約のままで『転籍通知兼同意書』に署名捺印していただくのみで良いのでしょうか。
・雇用契約書をB社と結び直し、『転籍通知兼同意書』にも署名捺印いただくのでしょうか。
・雇用契約書をB社と結び直すのみが一番、スマートでしょうか?

②当社のグループ会社C社が9月度に社名(商号)変更し、社名がD社になります。
C社には8つの事業所がありますが、8つの事業所とも8月末まで勤める事業所と9月度より勤める事業所所在地は同一です。
給与・勤務時間等、労働条件も一緒です。変更となるのは会社社長のみです。

こうういった場合、C社の正社員に対して何か書面で同意を取る必要はあるのでしょうか。
あるとしたらどのような内容のものを取る必要があるのでしょうか。


③ ②のC社で例えば、4~9月末まで雇用契約を結んでいるパート社員が居た場合、何か同意を取る必要はあるのでしょうか。
あるとしたらどのような内容のものを取る必要があるのでしょうか。


以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/08/01 11:22 ID:QA-0066931

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社名及び社長名の変更のみで会社の実態や労働条件に何ら変更がないという事でしたら、既存の労働契約はそのまま継続しますので、ご文面のような手続きは必要ございません。転籍手続きも特に不要ですが、既に取られているという事であればそれでも差し支えございません。

パート社員につきましても、次回の契約更新時に新会社名・社長名を記載した契約書を作成する事で対応可能です。

投稿日:2016/08/01 12:26 ID:QA-0066937

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2016/08/01 16:36 ID:QA-0066944大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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