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嘱託

お世話になります。

嘱託、請負、有期雇用契約の違いと、今回のケースではどの契約形態が適切かをご相談させていただければと存じます。

弊社は保険に関わる業務を行っており、社員として医師を採用しています。
正社員の医師2名のうち1名が退職したため、後任を探す傍ら、残る1名の医師の負担少しでも軽減するため、非常勤で医師を採用することとなりました。

現在週2回、1日7時間程度を検討していますが、正社員の負担軽減が主な目的ですので、勤務形態は応募のあった医師の希望に応じて相談する予定です。
週2回、1日7時間程度より、短時間もしくは長時間となる可能性もあります。

勤務条件
•週2回、7時間程度 残業が発生する可能性もあり(ただし、本人の希望により、週5日もしくは、週2日の短時間となる可能性もある)
•契約期間:有期 まずは短めの期間を設定して様子を見、よければお互いの納得のいく条件で少し長め(1年?)の期間で契約
•報酬:未定 (時給、日給、固定給で検討中)
•業務内容:保険の引受査定を行う専門職への助言、質問への回答。オンラインで業務を行っているため、パソコンを用いたデスクワーク

嘱託契約、請負契約(場合によっては有期雇用契約)を検討していますが、それぞれの契約形態のメリット、デメリット、今回のケースでは何が適切かをご教示いただけますとありがたいです。

また、契約書を作成する上での注意点などありましたら合わせてご教示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/07/29 10:26 ID:QA-0066911

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について、嘱託は厳密に定義された法的語彙ではございませんが、実際には有期雇用契約とほぼ同義で使われる事が多いですので、有期雇用契約を示すものとして回答させて頂きます。

嘱託(雇用)契約の場合ですと、これまでの従業員と同様に会社から指揮命令を行い、原則残業指示も行う事が可能になります。その一方で、労災対応は勿論、労働法令上の義務については遵守することが必要になります。

請負または業務委託契約の場合ですと、先方を個人事業主として扱う事になりますので、会社側の負担や法的責任は激減します。その一方で、仕事の進め方は当人に原則任せなければなりませんし、残業を指示する等といった事も出来なくなります。

従いまして、一長一短になりますので、御社で実際の業務内容に照らし合わせてどちらが妥当であるかを慎重に検討して決められるべきといえます。文面内容を拝見する限りでは、これまでは雇用契約者が担当していた業務である事、残業発生の可能性がある事からも、嘱託(雇用)契約の方が妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/07/29 11:00 ID:QA-0066913

相談者より

ご回答ありがとうございました。
嘱託は、有期雇用契約とほぼ同義ということを理解しました。当然、時間等の要件が該当すれば、健康保険や厚生年金も加入の対象となるという理解で良いでしょうか。

投稿日:2016/07/29 13:52 ID:QA-0066918参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定期間経過後の評価で、社員登用も。

▼ 労働法上は、労働者は「期間の定めのない雇用契約労働者」と「有期雇用契約労働者」の2種類しか定められていません。 前者を正社員、後者を非正社員と表現しています。
▼ 非正社員は、企業独自で、パート、アルバイト、委託社員、契約社員、準社員などと並んで「嘱託社員」と呼ばれる労働者がいる構図になっています、それ故、嘱託社員の定義や契約内容などは、企業側で就業規則などに明記しておく必要があります。
▼ ご質問本体に関しては、嘱託は、雇用契約なのか、委任契約なのかと明確にした上で、それぞれに応じた契約書を作成することが必要です。何れを採るにしても、一定期間経過後、その適性を判断し、評価できる状況であれば、退社した医師の後任として、社員登用されて如何がでしょうか。

投稿日:2016/07/29 12:44 ID:QA-0066914

相談者より

ご回答ありがとうございました。
雇用契約と委任契約の違いについても、ご教示いただけますとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/07/29 13:54 ID:QA-0066919参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約と委任契約の違い

委任は事務を処理することを目的とするもの(民法第643条の委任契約)であり、雇用契約は、一方が指揮・命令に従って仕事をすることを約束し、相手がその労務について報酬(賃金)を支払うことを約束することによって成立する契約です。極めつけの相違点は、前者が民法、後者が労働法のの適用を受けることっです。労働法の適用を受ける雇用契約の方が、圧倒的に使用者にとって制限が多いのが最大のポイントです。

投稿日:2016/07/29 14:20 ID:QA-0066920

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/07/29 19:09 ID:QA-0066923参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「嘱託は、有期雇用契約とほぼ同義ということを理解しました。当然、時間等の要件が該当すれば、健康保険や厚生年金も加入の対象となるという理解で良いでしょうか。」
― ご認識の通りです。雇用契約である限り、呼称に関係なく要件を満たせば労働保険社会保険の加入義務が生じます。

投稿日:2016/07/29 20:00 ID:QA-0066924

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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