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資格支援

資格取得に際し、今までは個人負担で取得をしていたものを会社から支援をしたいと考えています。
『キャリア形成促進助成金』を利用して教習費の1/3の助成を申請しようと検討しております。

但し、資格取得に際し、早々に退職されないように抑止力として、2年以内に辞められたら会社が負担した資格取得費用を返金して頂くことを考えております。
ですので、方法として「資格取得費用を会社が立て替えた」という本人了承のもと費用支援を行おうかと思います。

この場合、厚労省のキャリア形成促進助成金の対象となりますでしょうか。
形式上「立て替え」ということにしてありますが、2年以上続けば、結果的には会社負担にはなります。

もしこの助成制度が使えなかった場合、他に何か助成を受けられるものはなりますでしょうか。
教育訓練給付金』は会社からの援助があった場合は受けられない、とのことですが、立て替えているだけなので、逆にこちらを受けることは可能でしょうか。
それともこちらも「2年経てば立替金の返還が免除される」ということになり対象外でしょうか。

各機関に確認をしたのですが、あまり詳しくない方が対応されて、案内に載っているような内容の事しか説明が貰えませんでした。

投稿日:2016/07/22 10:56 ID:QA-0066868

showingさん
岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人了承の有無に拘わらず、制度の趣旨から無理

▼ 「キャリア形成促進助成金制度」の対象は、一定の要件を満たした事業主であり、いかなる形にせよ、従業員に費用負担を課するべきものではありません。訓練完了後の退社抑止のため、関連費用は「会社立替」とするのは、本人了承の有無に拘わらず、制度の趣旨から、少々無理だと思います。
▼ 他方、本制度と関係なく、特定資格取得援助の一環として、企業独自で、費用支援を行い、取得後短期間(例えば、2年)以内の退社の場合、返金要求させる場合があります。これは、私的制度であり。今回の公的助成金制度とは違います。この場合でも、金銭消費貸借契約の形をとり、資格取得後、一定期間以上勤続した時点で、債務免除する方式によるのが一般的です。
▼ 色々な条件要素が絡んでいるため、諸種の異見が併存すると思いますが、本件に関する限り、制度の本旨から、是非を判断しなければ、ならないと思います。つまる処、ピンポイント的説明には、最寄りの都道府県労働局に直接お問合せということになるでしょう。

投稿日:2016/07/24 10:52 ID:QA-0066877

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2016/08/04 11:03 ID:QA-0067011参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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