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リモート作業を行う場合の休日規定との関係は?

情報システムの保守業務の関係で、一部従業員に自宅パソコンでのリモート作業環境を設定しています。
このため、就業規則で休日と定めている土日に自宅パソコンからシステムにアクセスをする場合(作業は30分以内であることが大半)があります。
先日、当局の監査があり、一部で勤務時間認定に漏れがあったため、アクセス時間の長短に関わらず休日規定の賃金を支払うよう是正勧告を受けました。
これについては、今後善処して行きますが、その際に気になったのが就業規則の休日規定との関係です。
仮に、土日共に短時間のリモートアクセスを行った従業員がいた場合、労務管理上は休日出勤と見做し、連続12日出勤を超えないよう休暇を取らせる義務が発生するのでしょうか?
なお、弊社はテレワーク等の規定はありません。

投稿日:2016/07/22 10:06 ID:QA-0066866

風花さん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務であっても労働時間や休日の法的取扱いについて原則変わりはございません。

従いまして、土日に勤務が発生した場合、通常の職場勤務と同様に所定の休日割増等の賃金支払を行っていれば、別途代休を付与する義務まではございません。

しかしながら、たとえ短時間であっても休日の勤務が頻繁に発生するようであれば、事実上丸1日きちんと休める日は殆どないという事ですので、当然ながら改善すべき事態であるといえます。

投稿日:2016/07/22 10:45 ID:QA-0066867

相談者より

早々のご回答、有難うございました。
助かりました!

投稿日:2016/07/22 12:50 ID:QA-0066870大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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