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確定拠出年金の加入者掛金について

このたび確定拠出年金の導入を検討するにあたり、加入者掛金の件でご質問させていただきます。
会社が出す掛金の他に、希望者が掛金を拠出することができる制度があると聞きました。(マッチング拠出と言うそうです)
この場合、加入者掛金は給料からの天引きとなりますが、労基法24条に基づく労使協定を締結し直す必要がありますか。
現在有効な協定書には「その他、労使間で定めたもの」のような、汎用できそうな項目はありません。
また、この協定書は労基署等への提出義務はありますでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2016/07/21 19:09 ID:QA-0066855

shinmaijinjiさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確定拠出年金の加入者掛金の給与控除につきましては、確定拠出年金法によって認められています。

このように法律で給与控除が明確に定められているものにつきましては、労使協定の締結は不要ですので、協定の見直し等をされなくとも大丈夫です。

投稿日:2016/07/21 22:09 ID:QA-0066861

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確定拠出年金の加入者掛金の天引きは法で認められているものだったのですね。大変勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/07/26 08:22 ID:QA-0066880大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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