社会保険制度 改正に伴う被保険者の取扱いについて
いつもお世話になります。
本年度改正の社会保険制度に関してご質問がございます。
今年10月1日より500人以上の企業について、社会保険制度が改正され短時間勤務者に対する社会保険の適用基準が緩和されます。現状、健康保険、介護保険、厚生年金保険の適用でない方が勤務時間によって適用になります。
当社は再雇用制度により、65才まで勤務できますが、中には120時間以下/月の短時間で勤務している方がいます。現在、健康保険、介護保険、厚生年金保険には加入しておりません。
今回の改正で加入の対象になりますが、今年の10月末65才を迎え退職となる方がいます。その方も1ヵ月間再加入しなければならないでしょうか。
解説では、来年に9月末までに退社されることが決まっていれば、加入しなくてもいいように取れます。10月1日現在で、1年以上勤務見込みがない場合は、未加入としてよろしいでしょうか。加入させる必要があるのでしょうか。
また、65才以上の方で一旦会社を退職された後、数か月後に3ヵ月更新で雇用契約を結び、短時間勤務(月120時間以下)している方がいます。この方も加入が必要でしょうか。
10月1日を起点に1年以上の勤務が見込まれないため、未加入にした場合違法になるのでしょうか?
なお、この場合に更新を繰り返し、1年が経った場合は加入しなければならないと理解しています。
投稿日:2016/07/16 17:15 ID:QA-0066826
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り、短時間勤務者に対する社会保険の適用については「勤務期間が1年以上見込まれること」が要件とされています。
従いまして、文面の例はいずれもこのこの要件を満たしておりませんので、加入義務はございません。
投稿日:2016/07/19 11:18 ID:QA-0066834
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2016/08/01 08:19 ID:QA-0066928参考になった
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