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復職トレーニング中の社員について

いつもお世話になっております。

弊社は主にIT技術者派遣(正社員)を生業としている中小企業です。
現在精神疾患による休職(10ヶ月)を経て、
本人からの復職希望を受け出社トレーニング中の社員がおります。

復職に際しては、担当主治医による復職可の診断書および弊社産業医との面談、
本人による復職希望申請書の提出を受けております。

経緯としては上記復職申請受理後、
5月中旬より出社トレーニングを開始し、
1ヶ月は午前中のみの軽作業従事、
以降本人と相談の上15:30までの時間延長(技術研修開始)、
今後は定時までの延長へと進みたいと考えております。

しかしながら、ここのところ本人の体調不良による欠勤増が顕著になってきており、
なかなか主たる業務への復帰が期待できない状況となりつつあります。
このまま本人の体調回復を待つにしても限度があると思うのですが、
今後の扱いとしてどのようなパターンが考えられますでしょうか。

弊社就業規則によりますと、
(休職の種類)
1、療養期間が3カ月以上を要すると医師により判断されたとき
2、自己の都合で欠勤1ヶ月以上に及ぶとき
3、会社が休職させることが適当と認めたとき

(休職期間)
休職期間は休職の理由、勤続年数その他を考慮して都度会社側で決定する。

(自然解職)
休職期間満了の日になお休職事由が消滅しないもの、
又は当日まで復職の希望を申し出ないものは自然解職する。

(復職)
休職者が復職を願い出たときは、会社の指定する医師の健康診断を受けさせ、
その結果就業可能と認められたときはこれを許可する。

となっております。

以上稚拙な問いで恐縮ですが、ご指南いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2016/07/15 12:34 ID:QA-0066818

AGUさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の現状であれば、今のままトレーニングを続けての復職は厳しいと判断するのが妥当と思われます。

勿論、現場での詳細事情にもよりますのでこの場で確答は出来かねますが、一旦休ませる事で回復が期待できるようであれば規定の「3、会社が休職させることが適当と認めたとき」に従って再度休職してもらうのが妥当と考えられます。それが見込めない場合ですと、御社が決められた休職期間を過ぎた場合、自然解職とされるのが妥当といえるでしょう。

他に短時間勤務による復職をさせる選択肢もないとはいえませんが、そうなりますと結局はそのまま固定化してしまいかねません。また、無理に雇用継続を図る事は返って当人の健康状況を悪化させてしまう可能性も生じますので、そこは当人及び主治医・産業医ともよく相談された上で、当人の健康面を最優先の上対応を図るべきといえるでしょう。

投稿日:2016/07/15 22:51 ID:QA-0066821

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勤怠面と照らし合わせ、再度受診させた上で方向性を決定しようと思います。

投稿日:2016/07/19 12:09 ID:QA-0066837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

疾病再発時に再受診させ、更めて延長期間満了日を明確に

▼ 「休職制度の分り辛さ」と「メンタル系疾病」が相絡まって、結論の出し難い事案となっているようですね。気になっているのは次の諸点です。
● 担当主治医による復職可の診断書とは違い、実際には、体調不良による欠勤増が顕著になってきていること
● 産業医との面談は行われた事実はあっても、肝心の就労の可否に関する意見が分らないこと
● 休職期間は、会社決定となっているが、具体的にどのように決められたか不明なこと
▼ 復職は、本人願書、会社指定医(産業医のこと?、それとも主治医、産業医以外の第三機関指定?)に依る検診結果により判断するとなっていますが、体調不良による欠勤増が顕著になった時点で再受診させ、その結果で再度、休職期間満了の日を明確に再度決定、それ以上の措置は行わないとするのが望ましいと考えます。

投稿日:2016/07/16 12:00 ID:QA-0066825

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勤務状況照合~再受診の上、期限を明確に対応しようと思います。

投稿日:2016/07/19 12:31 ID:QA-0066838大変参考になった

回答が参考になった 0

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