産前休暇前の時差通勤、勤務時間短縮について
いつも大変お世話になっております。
妊娠中の社員より、時差通勤と勤務時間短縮(実働2時間短縮)の希望が出ております。
本人から提出のあった「母性健康管理指導事項連絡カード」には
「妊娠中の通勤緩和の措置」「妊娠中の休憩に関する措置」を講ずる必要があると認めるとの旨
医師の記載がございます。
しかしながら、短縮が必要な時間(2時間)についての記載がございません。
この場合、その旨を記した医師の診断書を提出してもらったほうが宜しいでしょうか。
それとも、2時間の短縮であれば「母性健康管理指導事項連絡カード」のみの提出で良しとするべきでしょうか。
時差出勤と勤務時間短縮の併用希望を受けるのは今回が初めてで
今後、他の社員から似た内容の要望を受ける可能性もございますので
短縮する時間について、会社として何に基づいて許可の判断とするべきなのかを明確にしておきたく
お尋ねする次第です。
ご教示のほど何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2016/07/11 17:46 ID:QA-0066733
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
主旨
法的規制は最低限守るべき基準の提示であって、労働者の福祉に寄与できるのであれば、労働者に有利な条件設定することはむしろ法の趣旨に添えると思います。妊娠時の体調などは千差万別で、つわりの非常に思い方もいます。医師の診断書を求めるより、本人の希望に沿う方が簡便でなおかつ労働者にやさしい職場作りになるように思います。あくまで経営判断すべき問題ですが、優秀な社員が定着しやすい職場環境実現は従業員モラールアップや採用社員にとっても有利です。
投稿日:2016/07/11 22:54 ID:QA-0066738
相談者より
全体的な考え方として参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2016/07/12 14:21 ID:QA-0066753参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、妊娠中の配慮措置である短時間勤務について、時間数に関する法的定めまではございません。
2時間の短縮が健康管理上必要であるか否かについては、やはり専門家である医師の判断でないと分かりませんので、医師の診断書提出を求められるのが妥当といえます。その結果、2時間の短縮が望ましいという事であれば、特に不審な診断内容でない限り極力そのように対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2016/07/11 23:15 ID:QA-0066741
相談者より
医師の意見を確認のうえ進めたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2016/07/12 14:24 ID:QA-0066754大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤緩和措置について
通勤緩和措置としての時間が何時間というのは、特に決まりがありません。
なぜなら、
通勤時間は人によって違うため、通勤負荷が違ったり、ラッシュアワーの時間帯も異なるからです。
通勤緩和の趣旨はラッシュアワーを避けることですから、本人とよく話し合い時差出勤時間を決めることです。
注意点としては、2時間以上の時短ということになると、通勤緩和措置ではなく、短時間勤務措置ともいえますので、そこに医師の〇がついていなければ、あくまで、時差出勤としてとらえ、話し合うことです。
話が平行線になったときには、再度、本人経由で医師に確認することです。
ご参考までに、母性保護措置として代表的なものは、
通勤緩和措置、時短勤務、休業の3種類あります。
投稿日:2016/07/12 10:14 ID:QA-0066745
相談者より
短時間勤務措置のところには医師の○がついておりませんでしたので、医師の意見を確認のうえ対応しようと思います。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2016/07/12 14:26 ID:QA-0066755大変参考になった
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