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労働者派遣契約の途中解約

旧法でいう特定労働者派遣を行っております。
この度、派遣に出している社員(正社員)が自身の希望で退職することとなりましたが、当社と派遣先との契約期間はまだ残っております。
派遣先からは退職なら仕方がないと理解を頂いておりますが、契約が継続できなくなった旨を何らかの書面で提出するように言われました。
この場合どのような書類を提出したら良いのでしょうか。
(派遣先の会社にも訊いたのですが初めてのケースで良くわからないと言われました)。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/07/11 10:12 ID:QA-0066726

小倉さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「止む得ない事由」がばければ、損害賠償の請求問題にも

▼ 派遣先が「退職なら仕方がないと理解」を示してくれているのは大変ラッキーだと思います。通常、派遣社員が就業した後で、契約期間終了前に退社を申し出た場合のトラブルは少なくありません。期間を定めた雇用契約の場合、派遣業者は当然として、派遣先企業、派遣社員にとっても履行義務があり、「止む得ない事由」がなければ契約を一方的に解除することは出来ません。
▼ 「止む得ない事由」は、多岐に亘り、個別に判断しなければなりませんが、「健康上の事由」「住所の変更」「介護」「妊娠」など該当するものと考えられます。このような「止む得ない事由」を欠く場合、損害賠償の請求問題にも発展し得ます。
▼ 派遣社員でなく、御社における身分だけなら、「一身上の理由」でも通用しますが、第三者としての利害関係人(派遣先)が絡んでいる場合には、本人から。退社事由を書面で提出して貰い、それに基づき、正直に派遣先に書面提出することが最善の措置です。尚、定型書式はありませんので、御社にて、状況・雰囲気を勘案の上、お決めになればよいでしょう。

投稿日:2016/07/11 11:35 ID:QA-0066729

相談者より

ご回答ありがとうございます。

質問本文には書きませんでしたが「止む得ない事由」がなければ契約を一方的に解除出来ないことは承知しておりましたので双方合意の上で退職のタイミングを決めております。
もっと言いますと派遣先から、このタイミングでの退職、解約することを勧められた形でしたので、正直、何故当社側が書かなければならないのか?と言う気持は少々あります。
とは言え、退職するのは当社の社員ですし、派遣先は何十年もお付き合いのある大切な会社さんですので、できるだけ派遣先の意に沿った処理をしたいと考えております。
これらの経緯がありますので、派遣先も謝罪めいたことは望んではいないと思っています、
ただ契約書の派遣期限と実態が一致していないのは気持ちが悪いので、後々何かあった時の為に書面を残したいという意向だと思われます。
(確かに派遣元である当社としても記録は有った方が良いと思いました)

素人ながら考えましたが「契約内容変更届」もしくは「労働者派遣個別契約に関する覚書」として甲乙同意の上で派遣期間の変更を致します。的な書面を作成しようかと考えております。
これが一般的に通用する物なのか疑問はあります・・・。

※服部様のお答えにありました「解除通知書」も含めて検討致したいと思います。

もしまた何かありましたらご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2016/07/13 11:15 ID:QA-0066769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

中身

本来あってはならない期間途中での契約終了ですから、顧客にとってはたいへんな迷惑だと思います。先方の社内説明の必要もあるでしょうから、納得を得やすい理由と丁寧なお詫び、可能であれば代替え提案なども含めて、真摯な姿勢を表現するようなものにしてはいかがでしょうか。

投稿日:2016/07/11 23:03 ID:QA-0066739

相談者より

ご回答ありがとうございます。

双方合意の上だから問題ないと、安直に考えていました。
期間途中での契約終了については私が考えていた以上に色々と責任が発生するという事を知りました。

※詳細を川勝様へのコメントとして書かせて頂きました。

もしまた何かありましたらご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2016/07/13 11:24 ID:QA-0066770大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣契約の途中解約についてはあくまで会社間の問題になります。

労働者派遣契約の中に途中解約に関する定めがあると思われますので、まずは契約書の記載内容をご確認下さい。解約に関係する規定に沿って手続き対応する事が求められます。

その上で、特に記載がなければ、解約の理由を事実の通り書かれた契約解除の通知文書を作成すればよいものといえます。雛形がないという事であれば、余り難しく考える事なく、題目・日付記載や代表者の記名・押印等一般的な会社文書の形式を踏襲すればよいでしょう。

投稿日:2016/07/11 23:05 ID:QA-0066740

相談者より

ご回答ありがとうございます。

労働者派遣契約の途中解約に関する定めを確認しましたが、履行を怠った場合と破産手続き云々、しか記載がありませんでした。

「契約解除の通知文書」。これは思いつきませんでした。
「契約内容変更届」もしくは「労働者派遣個別契約に関する覚書」にしようかと思っていましたが、
解除通知書も含めて検討致したいと思います。

※詳細を川勝様へのコメントとして書かせて頂きました。

もしまた何かありましたらご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2016/07/13 11:25 ID:QA-0066771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、派遣法うんぬんということではなく、
会社対会社の民事的なはなしということになります。

ですので、
契約が継続できなくなったので、どのようにするのかよく話し合うことです。

今回は、最終的に、派遣契約を途中解除するのかどうかです。先方にも、文書の目的を確認してください。派遣契約解除にあたり、まずは、理由書をだせということでしたら、「派遣社員が退職し、代替要員もいないので、・・・」といったものでよろしいでしょう。

投稿日:2016/07/12 10:05 ID:QA-0066744

相談者より

ご回答ありがとうございます。

先方からは「契約書の期限と実態が違うのは気持ちが悪いので何かそれを解決できる書類は作れないか?」と言われましたが、もっと目的を良く確認すべきでしたね。
思うに理由書と言いうよりも、契約期間と実態が違うことによる、後々のトラブルを避けたい(例えば業務部から派遣契約が残っているのに派遣料が支払われていないのは何故?等の指摘)という意向だと思われます。

・契約内容変更届
・労働者派遣個別契約に関する覚書
・解除通知書

上記のうち、どれが良いのか先方に確認を取ろうと思います。

※詳細を川勝様へのコメントとして書かせて頂きました。

もしまた何かありましたらご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2016/07/13 11:47 ID:QA-0066773大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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